いくら受給できるか
◆年金生活者支援給付金の算定方法
年金生活者支援給付金の受給金額は、月額5,140円を基準として、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
保険料の免除を受けた期間があるケースを考慮し、以下の計算式を用います。
【老齢年金生活者支援給付金の受給金額の計算式】
・保険料を納付した期間の分:5,140円×保険料納付済期間÷480ヵ月
・保険料免除を受けていた期間の分:11,041円×保険料免除期間÷480ヵ月
保険料を納付した期間よりも、保険料の免除を受けていた期間の分のほうが、基準額が大きくなっています。その理由は、保険料の免除を受けると基礎年金の額が低くなり、生活の困窮の度合いが大きくなるからです。
なお、年金保険料を支払うのが困難になった場合は、必ず「保険料の免除」の手続きをしてください。その理由は後述します。
◆補足的老齢年金生活者支援給付金の算定方法
補足的老齢年金生活者支援給付金の算定方法は以下の通りです。
【補足的老齢年金生活者支援給付金の算定方法】
(保険料納付期間÷480ヵ月)×{(88万1,200円-前年の年金等・所得の合計額)÷10万円)}
保険料の支払いが苦しくなったら必ず「免除」の手続きをする
先ほど「保険料の免除」について少し触れましたが、「保険料の免除」は、生活が苦しいなどの理由で保険料の支払いが困難になった場合に受けられるものです。
もし、「保険料の免除」の手続きをせずに保険料を支払わなかった期間があると、年金生活者支援給付金を受給することができません。また、そもそも、不払いの期間分の年金を1円も受け取れません(保険料の免除の手続きをしていれば、その期間の分については基礎年金を半分受け取ることができます)。
したがって、保険料の支払いが困難になった場合には、速やかに保険料の免除の手続きをとるようにしないと、後になって損をすることになります。
年金生活者支援給付金の受給の手続き
老齢年金生活者支援給付金の受給手続きは簡単です。対象者には、9月頃に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。対象者となるかどうかは、前年度の所得に関する情報を基に、そのつど判断されます。
「年金生活者支援給付金請求書」を提出すれば、10月分から受給できます(支払は12月)。また、一度受給を開始すれば、以後は、要件をみたす限り、改めて受給手続きをする必要はありません。
このように、年金生活者支援給付金は、対象者かどうかを国が教えてくれるうえ、簡単な手続きで受け取れるものです。他の多くの給付金と異なり、受給のためのお膳立てをしてくれるということです。もし、手続き書類が送付されてきたら、くれぐれも受給の手続きを忘れないようにしてください。
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