(※写真はイメージです/PIXTA)

自分がこの世を去ったあと、遺産を遺したい相手に確実に遺すにはどうすればよいのでしょうか。事実婚のパートナーに遺産を遺すための方法や、別れた配偶者との間の子に遺産を遺したくない場合の対処法について、税理士の関根俊輔氏、社会保険労務士の関根圭一氏、司法書士の大曽根佑一氏が監修した書籍『人生の最期に間違えない 生前整理と手続きがぜんぶわかる本』(新星出版社)から一部抜粋して紹介します。

「事実婚」のパートナーにも財産を遺す方法

事実婚のパートナーは、原則的に何も相続することはできません。ただし、事実婚とはいえ、パートナーとの間に認知している子供がいるのなら、その子供は財産を相続する権利があります。

 

子供ではなく、あくまでもパートナー本人に財産を遺したいのなら、次のような方法があります。

 

【事実婚のパートナー本人に財産を遺す方法】

・遺言書を作成してパートナーに「遺贈」をする

・「生命保険」に加入してパートナーを受取人に指定する

・パートナーに「生前贈与」をする

・パートナーを「特別縁故者」にする

 

◆遺言書を作成してパートナーに「遺贈」をする

遺言書を作成すれば、パートナーに財産を遺すことはできます。これを「遺贈」といいます。とはいえ、戸籍上の配偶者や、その相手との子供がいる場合、全ての財産をパートナーに遺すことはできません。遺留分を請求されたら渡さなくてはいけないのです。

 

また、事実婚のパートナーは、法律婚の配偶者が受けられる相続税の優遇措置を受けることもできません。

 

◆「生命保険」に加入してパートナーを受取人に指定する

自身を被保険者とした生命保険に入り、受取人をパートナーにすることで、まとまった額を遺すこともできます。

 

しかし、生命保険の受取人には一定の制限があることが多く、保険会社によっては、事実婚のパートナーを受取人にできないこともあります。加入時にしっかり確認してください。

 

◆パートナーに「生前贈与」をする

生前贈与は、贈与する相手との関係に制限はありませんから、配偶者や子供といった身内以外、パートナーにも生前贈与することができます。

 

ただし、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税の申告が必要となるので注意してください。

 

◆パートナーを「特別縁故者」にする

被相続人が亡くなったあとにパートナーが「特別縁故者」であることを家庭裁判所で申し立てる方法もあります。次の条件が満たされれば、申し立てにより遺産を受け取れる場合があります。

 

【特別縁故者の指定の条件】

・被相続人に法定相続人がいない

・被相続人の看病や介護をおこなった

・被相続人と生計を同じくしていた

・その他、特別密接な関係にあった

 

人生の最期に間違えない 生前整理と手続きがぜんぶわかる本

人生の最期に間違えない 生前整理と手続きがぜんぶわかる本

関根俊輔・関根圭一・大曽根佑一

新星出版社

【生前整理の関心が高まっている!】 「親を亡くし、その後の手続きや実家の片づけに苦労した」という話は枚挙に暇がありません。まず遺産分割があります。遺言書があればいいのですが、なければ財産の洗い出しをし、それにあ…

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