各種税制控除や児童手当でも高収入は不利!
質問者「……ほかにも、セレブだと不利なことって何かあるのかしら?」
じてこ先生SASA「旦那さんの年収が1,300万円以上ということは、税制面では各種控除はほとんど受けられないでしょうね。児童手当についても、もらえなくなりますね。」
質問者「そうなのよね。下の娘ももう高校生だから今は関係ないけど、中学生までの間、息子を含めて児童手当はまったくもらえなかったわ。どのくらい損しているものなのかしら?」
じてこ先生SASA「児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の子供を対象に、少なくとも総額198万円はもらえますね。奥さんの場合はお子さんが2人いらっしゃるので、×2で合計396万円はもらえていない計算になります。
質問者「1人198万円で、2人で396万円!? ほとんど400万円ね。今はちょっと生活が苦しいから、もらえるものならもらいたかったわ。」
じてこ先生SASA「あとですね、これは言わなくてよいことなのかもしれませんけど、この児童手当の給付基準って、各家庭の大黒柱の方の年収が1,200万円以上かどうかで判定されるんです。つまり、夫婦合算した世帯年収で判断されるわけではないんですね。」
質問者「と言うと?」
じてこ先生SASA「たとえば、共働きで年収700万円と600万円の夫婦の場合、世帯年収は奥さんのところと同じ1,300万円なんですが、大黒柱の年収は700万円なので、児童手当をもらえるんです。」
質問者「あらっ! それは知らなかったわ。しかも、税金の計算のときには各種の控除も受けられるのよね。
『超・一流企業の役員の妻です!』みたいな振る舞いをする必要がないから支出も抑えられるでしょうし、もっと言ったら、旦那さんも家事とか育児とか協力してくれそうね……。」
じてこ先生SASA「そうなんですよ。夫婦どちらかが高収入を得るよりも、共働きでお互いにそこそこに稼いでいる夫婦のほうが、いろいろと税金やお金の面では有利なんですよねぇ。『公務員夫婦最強説』を提唱していた同期も昔いましたね。」
質問者「そうなのね……それに比べてウチの主人ときたら、『俺が食わせてやっているんだ』感を出してくるし、仕事の延長線上でなのか自宅でも偉そうにするし……家事もしないし、子育てにも非協力的だったし……私の選択はまちがいだったのかしら?
でも、セレブと言ったら専業主婦だし……ブツブツ……」
じてこ先生SASA「(あかん、完全に自分の世界に入ってしもうた・笑)
あ、ちなみに現在、政府は少子化対策の一環で2024年中には児童手当の所得制限を撤廃することを検討していますから、今後は所得に関わらず、児童手当をもらえるようになるかもしれません。
支給年齢についても、18歳までの延長が検討されていて、これについては東京都など独自に実施を検討している自治体もありますから、もらえる範囲は近く拡大されるかもしれませんね。関連ニュ−スは要チェックです!」
質問者「……ブツブツ……」
じてこ先生SASA「……そんな感じで、お疲れさまでした。次の方どうぞ〜!」
まとめ
・年収が高くても、身の丈に合った生活レベルを維持する必要があるのは同じ。見栄で支出を増やしすぎ、家計が火の車になっているケースは案外多い。
・年収が高いと、恩恵を受けることができない税金計算上の控除があったり、もらえない手当もある。
・政府が進める「異次元の少子化対策」において、児童手当の所得制限の撤廃や支給終了年齢の段階的引き上げ等が議論されているので、今後の動向には注意しておきたい。