従来のリデュース、リユース、リサイクルとも違う…成功するSDGs企業が取り組む「新しいすて方」とは

従来のリデュース、リユース、リサイクルとも違う…成功するSDGs企業が取り組む「新しいすて方」とは
(※写真はイメージです/PIXTA)

企業がSDGsに取り組むうえで、「つくる責任」「つかう責任」に加え『すてる責任』についても、企業側から生活者に積極的に働きかける必要があるでしょう。本記事では株式会社 YRK andの杦浦克彦氏が、企業の新しい「すて方」である「サーキュラー・エコノミー」について解説します。

法改正が「サーキュラー・エコノミー」実現の追い風に

「プラスチック資源循環促進法」とは?

同じ「脱プラ」の動きでいうと「プラスチック資源循環促進法」が2021年6月11日に公布され、2022年4月の施行を目指して進められています。

 

この新法は、

 

・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計

・ワンウェイプラスチックの使用の合理化

・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等

 

を基本方針として定めています。

 

家電リサイクル法などの従来のリサイクル法と異なるところは、プラスチックを使用した製品の設計・製造段階から廃棄までの各段階で資源循環を促すことを目標にしているところにあります。

 

(出所:YRK and 事業変革のヒントが見つかる Re/BRANDING magazine コラム)
[図表2]プラスチック資源循環促進法 (出所:YRK and 事業変革のヒントが見つかる Re/BRANDING magazine コラム)

 

簡単にいうと、

 

①「つくる」ときには再資源化を前提に素材選びや組み立てなどを考慮

②「うる(≒つかう)」ときには余分なものや不必要なものは提供しない

③「すてる」ときには分別収集はもちろん、再商品化にあたっての取り組みを、企業と自治体が連携し、廃棄物の自主回収まで含めて行う

 

上記を定めた法律になります。

 

このなかでも、特に③に注目してみましょう。現在、プラスチック製品を廃棄するときは自治体によって可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみとそれぞれ区分が異なります。また、容器包装リサイクル法で定められたマークのついた製品容器やびん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋などは、資源回収を目的として資源ごみの日に出すことが定められています。

 

「プラスチック新法」が「サーキュラー・エコノミー」の実現に果たす役割

「プラスチック資源循環促進法」が施行されると、たとえば、菓子の包装紙が紙とプラスチックに分けられているものも、再資源化を前提にどちらかに統一するパッケージ設計が望ましいということになります。また、いまは自治体によっては可燃ごみに定義されている歯ブラシが、自主回収対象となってドラッグストアの「使用済み歯ブラシBOX」へ集められるようになるかもしれません。

 

この法律は、罰則規定はいまのところありませんが、それゆえ生活者、企業、自治体すべての人に脱プラ問題の当事者として参加することを求めています。それぞれがそれぞれの立場で連携し課題解決のために動く役割を明確に定めている法律なのです。

「サーキュラー・エコノミー」の実現に向けて果たすべき責任

すてる責任を、生活者と企業はどう担うべきか?

このように、社会は急速にごみ削減、ごみゼロといった方向へ舵をきりつつあります。しかし、たとえば上記新法の最も重要な製品回収・リサイクル段階においては、生活者の協力が必要不可欠です。そして、それをサポートするのが自治体だけでは、不十分なのではないでしょうか。企業が生活者の「すてる責任」までサポートすることで、これからの社会が目指す循環型経済へ近づくことができるのではないでしょうか。

 

 

杦浦 克彦

株式会社 YRK and

Brand Creativ Unit(BCU)

コミュニケーション・プランナー

 

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