葬儀後の四十九日法要は、どのように開催すればいい?
葬儀社スタッフ:このたびはご愁傷さまでした。奥様、無事にご葬儀は終わりましたが、お疲れは取れましたでしょうか。
遺族:喪主を務めるのは初めてのことでしたので、本当に疲れました…。今日は1日休んで、明日以降、夫の遺品整理や事務手続きの確認をしようと思います。
葬儀社スタッフ:そうなのですね。
遺族:忌日法要のひとつである、四十九日の法要の手続きについてご相談をしたいのですが…。
葬儀社スタッフ:はい、もちろんです。四十九日の法要は、亡くなってから48日目に行います。最近は、遺骨をお墓に納める納骨式も四十九日法要と同じ日に行われることが多くなっています。
遺族:四十九日の法要は、必ず48日目に開催するものですか? 日程の調整を前倒ししてはだめでしょうか。あと、友引などはどこまで気にかけるべきなのでしょうか…。
葬儀社スタッフ:大丈夫ですよ。ご親族やご友人のスケジュールを調整した結果、48日目よりも前の週末に実施する方も多いです。最近では、日取り上の縁起などはそこまで気にしなくてもよいとお考えください。なお、法要ができる場所は主に3ヵ所で、お寺・ご自宅・セレモニーホールです。
遺族:そうなのですね。では親族と相談後、日程が調整でき次第、そちらにご連絡…という形でもよろしいでしょうか?
葬儀社スタッフ:かしこまりました。ご連絡お待ちしております。
夫亡きあとの事務手続き➀…相続開始前の確認事項
相続専門税理士:この度はご愁傷さまでした…。じつはご葬儀のあと、相続を含め、いろいろな手続きが必要になるのですが、手順はおわかりですか?
遺族:先生、ありがとうございます。区役所で色々とやるべき手続きがあると聞いたのですが、いったい何から手を付けてよいのか、よくわからなくて。
相続専門税理士:ご葬儀から1ヵ月以内に行わなければならない手続きがたくさんあるのですよ。先にご確認させていただきたいのですが、自筆証書遺言書があれば家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。遺言書はございましたか?
遺族:いいえ。遺言書はありませんでした。
相続専門税理士:そうですか。それなら、相続人全員で遺産の分け方を話し合う、遺産分割協議が必要となります。法定相続人を確定するためには、ご主人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することが必要です。
遺族:うちは妻である私と子ども2人ですから、法定相続人は遺された私たち3人で間違いありません。
相続専門税理士:法定相続人は3人ということですね。ほかにお子さんがいらっしゃるようなことはないと思いますが、その事実を法律的に証明するため、戸籍謄本を用意する必要があるのです。
遺族:そうなのですか、面倒ですね…。
夫亡きあとの事務手続き②…名義変更・返納・届け出すべきもの
相続専門税理士:ほかにも、市区町村役場での手続きとして、亡くなってから14日以内に健康保険と介護保険の「資格喪失届」を提出し、健康保険証を返却しなければなりません。ご主人が世帯主であれば、世帯主の変更届も必要となります。また、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出して、年金の支払いを止めてもらいましょう。
遺族:大忙しですね!
相続専門税理士:まだまだあります。電気・ガス・水道・NHKの契約変更をおこない、支払いの銀行口座の変更をしなければなりません。亡くなった方の預金口座は凍結され、自動引き落としができなくなるので、手続きしないと生活に必須のインフラが利用できなくなってしまいます。また、携帯電話、クレジットカードの解約や、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納なども必要になります。
遺族:預金の引出しができなくなるのは困ります。急がなければいけませんね。
相続専門税理士:それ以外の手続きとして、さほど急は要しませんが、市区町村役場に葬祭費や埋葬料、高額療養費の請求をするほか、支給されていない年金の請求をすることも必要になりますね。逆に、年金をもらいすぎていた場合は返金しなければいけません。
遺族:面倒な手続きが多いですね…!
相続専門税理士:これらについて、ご自身での手続きが難しい方は、税理士等がサポートすることも可能です。戸籍謄本の取得を代行することもできます。
遺族:戸籍謄本も取ってもらえるのは助かりますね。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
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