「広告の裏に手書き」の遺言状ってあり?
……A.「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を知っておきましょう
逆に質問です。次の2つのうち有効な遺言状はどちらでしょう?(いずれにも日付の記
入と署名・押印はしてあります)
②広告の裏に手書きで書いて捺印し、封筒には入れていない。
一見①のようですが、正解は②なのです。
自筆による遺言はすべて手書きでなくてはいけませんが、用紙の指定はありません。ですから、たとえそれが広告の裏紙であっても手書きであれば有効です。なお、民法などの改正によって、2019年1月13日から自筆による遺言であっても財産目録についてはパソコン等で作成してもよいことになっています。
遺言状には本人が手書きでしたためた「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」があります。前者は手続きに費用がかからず、印鑑さえあればいつでも修正できます。遺言状が封入・封印されていた場合には、開封前に家庭裁判所に持参して「検認」という手続きを行う必要がありますので、開封時は要注意です。
後者は作成の手間と費用がかかるものの、相続がスムーズに進むメリットがあります。親が遺言状をつくった場合には、その保管場所なども含めて家族で共有しておきたいものです。
<自筆証書遺言作成のPoint>
1.全文、日付、氏名を必ず自筆で書く
2.日付、氏名、押印のうち1つでも欠けると無効になる
3.消せるボールペンや鉛筆は使わない
4.作成したことは家族や第三者に伝えておき、信頼できる場所に保管する
上大岡トメ
イラストレーター
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