(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続問題なんて、わが家とは無関係」と思っている人も多いかもしれませんが、遺産が少額の家庭こそ相続トラブルに注意が必要です。今回はFP監修のもと、親の財産管理方法と適切な遺言作成のポイントにをみていきましょう。※本記事内の情報は、2021年4月時点のデータに基づいています。

「広告の裏に手書き」の遺言状ってあり?

Q.法的に有効な遺言状ってどんなの?
……A.「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を知っておきましょう

 

逆に質問です。次の2つのうち有効な遺言状はどちらでしょう?(いずれにも日付の記
入と署名・押印はしてあります)

 

①本文をパソコンで作成し、最後に自筆で署名して封筒に入れて封をしてある。
②広告の裏に手書きで書いて捺印し、封筒には入れていない。

 

一見①のようですが、正解は②なのです。

 

自筆による遺言はすべて手書きでなくてはいけませんが、用紙の指定はありません。ですから、たとえそれが広告の裏紙であっても手書きであれば有効です。なお、民法などの改正によって、2019年1月13日から自筆による遺言であっても財産目録についてはパソコン等で作成してもよいことになっています。

 

遺言状には本人が手書きでしたためた「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」があります。前者は手続きに費用がかからず、印鑑さえあればいつでも修正できます。遺言状が封入・封印されていた場合には、開封前に家庭裁判所に持参して「検認」という手続きを行う必要がありますので、開封時は要注意です。

 

後者は作成の手間と費用がかかるものの、相続がスムーズに進むメリットがあります。親が遺言状をつくった場合には、その保管場所なども含めて家族で共有しておきたいものです。

 

<自筆証書遺言作成のPoint>

1.全文、日付、氏名を必ず自筆で書く

2.日付、氏名、押印のうち1つでも欠けると無効になる

3.消せるボールペンや鉛筆は使わない

4.作成したことは家族や第三者に伝えておき、信頼できる場所に保管する

 

 

上大岡トメ

イラストレーター

 

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※本連載は、上大岡トメ氏による著書『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』(主婦の友社)より一部を抜粋・再編集したものです。

マンガで解決 親の介護とお金が不安です

マンガで解決 親の介護とお金が不安です

著者:上大岡 トメ
監修:黒田 尚子

主婦の友社

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