遺産が少額の家庭こそ「相続トラブル」に要注意
……A.そう言い切れるのは「相続人1人、相続税がかからない」のみ
「相続問題や相続税なんて、わが家とは無関係」と思っている人も多いかもしれませんが、家庭裁判所の相続問題の相談件数のうち、約3割は相続額1000万円以下のケースです。
なかでも典型的なのは、「遺産が実家とわずかな預貯金だけ」という場合。不動産は簡単に分割することができないので、きょうだいのうちの1人がその家を相続し、ほかのきょうだいに相当額を渡すことになるのですが、「渡す現金が用意できない」ということでトラブルになるのです。
また、親と同居して介護も担っていた子どもが家を相続する場合、本人は「親の世話は全部自分がやったのだし、ここに住んでもいるのだから相続するのは当然」と思ったとしても、ほかのきょうだいがそう思わず相当額を要求される可能性もあります。
このようなトラブルを回避するには、介護の段階から問題点をうやむやにしないことが必要です。介護の役割分担がスムーズな家族は、相続問題もスムーズです。そうでない場合には、法的に有効な遺言を残してもらいましょう。
なお、遺産には「遺留分」というものがあります。もし、親が「遺産のすべてを長男に相続させる」と遺言状に記載されていたとしても、法定相続人(配偶者、子ども、孫)には最低限の額を受けとる権利があります。遺産の額が2000万円で、相続人が子どもだけの場合、遺留分は2分の1です。1000万円を長男が相続し、残りをほかの子どもが分けることになります。
<遺言を残しておいたほうがよいケース>
・親が離婚、再婚している
・親に内縁の夫や妻がいる
・親にきょうだいが多い
・親族以外に世話になっている人がいる
・きょうだいが親と同居している
・親が事業を営んでいる