(※写真はイメージです/PIXTA)

公正証書遺言とは、公証人の関与を受けて作成する遺言書です。作成には手間や費用がかかるものの、もっとも無効となりづらく確実な遺言方式であるといえます。そこで本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、公正証書遺言作成の流れや必要書類について解説します。

公正証書遺言の作成に必要な主な書類

公正証書遺言の作成に必要となる主な書類は、次のとおりです。ただし、必要書類は作成しようとしている公正証書遺言の内容などによって異なります。そのため、ここで挙げた書類は参考としたうえで、実際に作成する際にはサポートを依頼している専門家か公証役場に個別で確認するとよいでしょう。

 

遺言者に関する書類

公正証書遺言を作成する際には、遺言者に関する次の書類が必要です。

 

■次のいずれか

 ・印鑑証明書+実印

 ・マイナンバーカード または 運転免許証+認印

 

■戸籍謄本

 

遺産を渡す相手に関する書類

公正証書遺言を作成する際には、その遺言書で財産を渡す相手を特定する必要があります。そのため、遺産を渡す相手の属性に応じてそれぞれ次の書類が必要です。

 

・親族である場合:遺言者との続柄がわかる戸籍謄本

 

・親族ではない場合:その者の住民票など

 

・法人である場合:その法人の全部事項証明書(登記簿謄本)など

 

相手が親族であれば、「遺言者の甥である山田太郎」など遺言者との続柄と氏名で相手を特定することが一般的です。一方、親族ではない場合には相手の氏名や住所、生年月日で相手を特定します。このような情報を誤りなく遺言書内に記すため、上記のような確認書類が求められています。

 

なお、遺産を渡す相手と遺言者とが同一の戸籍に入っている場合など、1通の戸籍謄本で複数人の情報が確認できる場合には、同じ戸籍謄本を重複して複数通取得する必要はありません。

 

遺産に関する書類

公正証書遺言に個々の遺産を記す場合には、その遺産の情報を正しく記載するために次の書類が必要です。

 

■不動産:次の書類

 ・全部事項書証明書(登記簿謄本)

 ・固定資産税課税明細書または固定資産評価証明書

 

■預貯金:通帳または残高証明書など

 

■有価証券:証券会社の残高証明書など

 

■自動車:車検証

 

不動産の全部事項証明書は、全国の法務局から誰でも取得が可能です。土地と建物は別の不動産であるため、土地と建物それぞれの全部事項証明書を取得しましょう。

 

また、固定資産税課税明細書は毎年市区町村役場から送付される固定資産税の納税通知書に同封されています。これを紛失している場合などには、不動産の所在地を管轄する市区町村役場から、固定資産税課税明細書を取り寄せてください。

 

なお、ここで挙げた財産は一例であり、これら以外の財産について遺言書に記載したい場合には、その財産を特定するための書類が必要となります。具体的にどのような書類を集めるべきかわからない場合には、サポートを依頼している専門家か公証役場へ相談するとよいでしょう。

 

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