公正証書遺言に関するよくある疑問
最後に、公正証書遺言に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
1.自分で直接公証役場へ行けば公正証書遺言を作成できる?
公正証書遺言は、弁護士などの専門家へ依頼せず、自分で直接公証役場へ出向けば作成できるのでしょうか?
まず、弁護士などへ依頼せず、直接公証役場へ出向いて遺言書を作成すること自体は可能です。ただし、公証役場はあくまでも作成したい内容を「公正証書にしてもらう」場所であり、法律相談をしたり遺言書の内容についてアドバイスを受けたりする場所ではありません。遺言書の内容については、原則として自分で検討する必要があります。
たとえば、一部の相続人の遺留分(一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分)を侵害する内容の遺言書の作成を希望した場合であっても、一般的には公証人から「その内容は遺留分を侵害していて将来トラブルになるリスクがありますが、よいですか」などと確認されることはないでしょう。
そのため、法的には有効であったとしても、将来のトラブルの原因となる遺言書を遺してしまうリスクが生じます。また、自分で公証役場と直接やり取りをする場合には、平日の日中に何度も公証役場へ出向く必要があるほか、必要書類も自分で集めなければなりません。
このように、弁護士などの専門家を介さずに公正証書遺言を作成することは可能ですが、リスクが生じる可能性や手間がかかる場合があります。問題のない遺言内容を検討することは、さほど容易なことではありません。そのため、せっかく遺言書を作ったにもかかわらず将来に問題を残してしまうということにならないためにも、弁護士など専門家のサポートを受けたほうがよいでしょう。
2.公正証書遺言を年齢が若く元気なときに作るのは早い?
現在元気なのであれば、公正証書遺言を作成するのはまだ早いのでしょうか? 結論をお伝えすれば、公正証書遺言はできるだけ早く、元気なうちから作成することをおすすめしています。
なぜなら、公正証書遺言を有効に作成することができるのは、意思能力が十分にあり元気な間のみであるためです。仮に寝たきり状態となり、自分の意思がはっきりと表示できない状態となってしまえば、もはや公正証書遺言を作成することは困難です。
また、一般的には高齢になればなるほど判断能力が低下することから、高齢となって判断能力が低下したようなときに遺言書を作成した場合には、相続が起きたあとで遺言の有効性が疑問視される可能性もあります。
なお、遺言書を作成したあとに、遺産を渡したい相手が変わるなどした場合には、改めて遺言書を書き直すことが可能です。なので、お元気なうちに遺言書を作ったあとに、必要に応じて、遺言書を書き換えることができます。遺言書はもっとも新しい日付のものが有効となりますので、一度作ったからといって変更できなくなるわけではありません。
公正証書遺言の作成はお早めに
公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や不動産の全部事項証明書などさまざまな書類が必要となります。
ただし、必要な書類は作成しようとしている遺言書の内容によって異なるため、実際に作成する際には公証役場やサポートを受けている弁護士などへ確認するとよいでしょう。現在お元気な方のなかには、「元気なのに、公正証書遺言を作るなどまだ早い」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、公正証書遺言はできるだけ早く作成することをおすすめします。認知症などになってしまえば、有効な遺言書を作成することが困難となりますし、仮に作成したとしても、相続開始後に無効を主張されたりするリスクが高くなるためです。
そのような事態を避けるため、公正証書遺言の作成をご検討の場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
<参考文献>
堅田 勇気
Authense法律事務所
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