【税理士が解説】「ひとり親」ならぜひ活用を!毎年「35万円の所得控除」を受けられる「税制優遇制度」とは

【税理士が解説】「ひとり親」ならぜひ活用を!毎年「35万円の所得控除」を受けられる「税制優遇制度」とは
(※画像はイメージです/PIXTA)

厚生労働省が2023年7月4日に公表した「国民生活基礎調査」のなかで、2021年の「ひとり親世帯」の相対的貧困率が44.5%と半分近くが貧困状態にあることが判明しました。ひとり親世帯は経済的に困窮しやすいのは間違いなく、公的な給付や税制優遇制度は余すところなく活用したいものです。本記事では、それらの制度のなかでもまだ知名度が低く、誤解も多い「ひとり親控除」について、税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

「ひとり親控除」とは

ひとり親控除とは、シングルマザー・ファーザー、すなわち「ひとり親」が、毎年「35万円」の所得控除を受けられる制度です。

 

後述する要件をみたす限り、子が何歳でも利用できます。

 

2020年度分から施行された制度で、まだ知名度が低く、活用していない世帯も多いことが想定されます。

 

特に、婚歴の有無が条件となっていないので、婚歴のない「ひとり親」の方は、ぜひとも活用していただきたい制度です。

 

ひとり親控除ができる以前は、似た制度として「寡婦控除」「寡夫控除」がありました。しかし、いずれも婚姻歴があることが必要とされており、未婚のシングルマザー・ファーザーは対象外でした。

 

それでは憲法が定める「法の下の平等」(憲法14条)に違反する疑いがあるということで、婚姻歴を問わない制度として定められたのが、「ひとり親控除」です。

ひとり親控除を受ける要件

ひとり親控除の要件は以下の通りです。

 

【ひとり親控除の要件】

1. 現に婚姻していないこと、または配偶者の生死が明らかでないこと

2. 事実婚(内縁)と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

3. 生計を一にする子がいること

4. 子の所得の合計額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと

5. 合計所得金額が500万円以下であること

 

注目すべきは、子の年齢が要件になっていないということです。子が成年に達していても、上記要件をみたす限り、ひとり親控除の対象となるということです。

 

また、「合計所得金額が500万円以下」という所得制限があります。「合計所得金額」は、所得が給与所得だけの場合は「年収677万7,778円以下」ということになります。

「ひとり親控除」の手続き

「ひとり親控除」の手続きは、給与所得者(会社員・公務員等)と個人事業主とで異なります。

 

◆給与所得者は「年末調整」

給与所得者は、勤務先で10月頃から年末調整の書類が配られるので、そのなかの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します。

 

「区分C:障害者、寡夫、ひとり親又は勤労学生」の「ひとり親」の欄にチェックを入れます。

 

◆個人事業主は「確定申告」

個人事業主は、確定申告の際に、確定申告書の「第一表」の「寡夫、ひとり親控除」の欄に金額「350000」を記入し、「第二表」の「本人に関する事項」の「ひとり親」欄に〇をつけます。

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