【税理士が解説】「ひとり親」ならぜひ活用を!毎年「35万円の所得控除」を受けられる「税制優遇制度」とは

【税理士が解説】「ひとり親」ならぜひ活用を!毎年「35万円の所得控除」を受けられる「税制優遇制度」とは
(※画像はイメージです/PIXTA)

厚生労働省が2023年7月4日に公表した「国民生活基礎調査」のなかで、2021年の「ひとり親世帯」の相対的貧困率が44.5%と半分近くが貧困状態にあることが判明しました。ひとり親世帯は経済的に困窮しやすいのは間違いなく、公的な給付や税制優遇制度は余すところなく活用したいものです。本記事では、それらの制度のなかでもまだ知名度が低く、誤解も多い「ひとり親控除」について、税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

「申告を忘れた!」という人でも今なら間に合う

「ひとり親控除」の制度は、まだ十分に周知されているとは言い難い状況です。

 

たとえば、過去の「寡婦控除」「寡夫控除」には婚姻歴が要求されていたことから、婚姻歴がない方が、自分は対象にならないと思い込んで、申告していないケースが考えられます。

 

また、子が未成年でなければ申告できないと思い込んで申告していないケースも考えられます。

 

しかし、「安心してください! 間に合いますよ!」

 

「更正の請求」という制度があります。これは、過去の年度の分について税金を計算し直し、払いすぎた額について「還付」を受けられる制度です。5年前まで遡れるので、「ひとり親控除」が始まった2020年以降の分については、現状、すべて対象となります。

 

この制度を利用すれば、各年度の税金を「ひとり親控除」を利用した想定で計算し直されるので、払いすぎた分を取り戻すことができます。

 

更正の請求の申告書は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で、簡単に作成できます。

 

案内に従って必要事項を入力すれば、「更正の請求書」のデータが作成されます。あとはプリントアウトして最寄りの税務署に送るか、「e-Tax」で申告すれば手続きは完了です。

 

「ひとり親控除」は、要件をみたす方にとっては、毎年35万円の所得控除を受けられるもので、累積での税負担軽減効果が大きくなります。また、過去に不知や勘違い等によって申告しなかった場合も今ならば「更正の請求」の手続きによりカバーできます。ぜひ、積極的に活用していただきたいと思います。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

813日(木)-16日(日)限定配信!

税務調査に要注意!

「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

 

【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン

>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【7月28日(火)】

「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」

 

【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策


『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧