「申告を忘れた!」という人でも今なら間に合う
「ひとり親控除」の制度は、まだ十分に周知されているとは言い難い状況です。
たとえば、過去の「寡婦控除」「寡夫控除」には婚姻歴が要求されていたことから、婚姻歴がない方が、自分は対象にならないと思い込んで、申告していないケースが考えられます。
また、子が未成年でなければ申告できないと思い込んで申告していないケースも考えられます。
しかし、「安心してください! 間に合いますよ!」
「更正の請求」という制度があります。これは、過去の年度の分について税金を計算し直し、払いすぎた額について「還付」を受けられる制度です。5年前まで遡れるので、「ひとり親控除」が始まった2020年以降の分については、現状、すべて対象となります。
この制度を利用すれば、各年度の税金を「ひとり親控除」を利用した想定で計算し直されるので、払いすぎた分を取り戻すことができます。
更正の請求の申告書は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で、簡単に作成できます。
案内に従って必要事項を入力すれば、「更正の請求書」のデータが作成されます。あとはプリントアウトして最寄りの税務署に送るか、「e-Tax」で申告すれば手続きは完了です。
「ひとり親控除」は、要件をみたす方にとっては、毎年35万円の所得控除を受けられるもので、累積での税負担軽減効果が大きくなります。また、過去に不知や勘違い等によって申告しなかった場合も今ならば「更正の請求」の手続きによりカバーできます。ぜひ、積極的に活用していただきたいと思います。
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ 共同代表
公認会計士
税理士
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える