日本の母子家庭、養育費が支払われている率は「わずか24.3%」…先進国に例がないほど低いレベル。一体なぜなのか?

日本の母子家庭、養育費が支払われている率は「わずか24.3%」…先進国に例がないほど低いレベル。一体なぜなのか?
(※画像はイメージです/PIXTA)

子どもが健やかに成長するためには、両親から愛されていることを実感しなければいけません。しかし、その両親が決別した場合、子供の幸せはどうなってしまうのでしょう。この連載では、『子どもの権利条約に基づいた 子どもが幸せになるための、別居・離婚・面会交流のすべて』(自由国民社)からの抜粋転載で、様々な事情により別居・離婚をすることになった親が、共同で子どもを幸せにするためにはどうしたらいいか考えていきます。

婚姻費用の請求は

養育費が子どものために支払われるのに対し、配偶者も含めた生活費のことを婚姻費用といいます。別居から離婚成立までの間、収入が多いほうの親がもう一方に支払う必要があります。

 

離婚が成立すると親子関係だけが残り、養育費の支払いに移行します。婚姻費用の金額は、養育費と同様に裁判所の算定表によって定められています。本来この制度は、社会的に弱い立場の女性を支援するために設けられたものですが、親に経済的な余裕があれば実家の世話になることも、公的な支援を受けることもできます。

 

婚姻費用を受け取る側は、制度上権利があるからといって、何も考えずに請求してはいけません。子どもの幸せを考えるための養育を志すなら、もう一方の親の感情を考慮する必要があります。一時的な金銭的メリットと、子どもへのメリットをよく考えてみましょう。

 

離婚が成立していなくても、養育費相当の金額だけを請求することも、ぜひ選択肢に入れてください。そのほうが、相手の理解を得られやすいはずです。一方、婚姻費用の相当額を請求されてしまった側の親は、不条理に感じることと思いますが、いち早く離婚を成立させ養育費を支払う方向に気持ちを切り替えましょう。

子どもの権利条約に基づいた 子どもが幸せになるための、別居・離婚・面会交流のすべて

子どもの権利条約に基づいた 子どもが幸せになるための、別居・離婚・面会交流のすべて

木附 千晶,福田 雅章

自由国民社

子どもがすくすと成長するためには「自分は両親から愛され、望まれて生まれた」という確信が必要。共同養育をする心構えのための1冊。

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