2つの「公的融資」の制度
以上が給付の制度ですが、参考までに、公的融資の制度も2つ紹介しておきます。いずれも利息があり、かつ、条件も限られています。
◆災害援護資金
災害により住居・家財に被害を受けた場合や負傷した場合には、350万円を限度とした「災害援護資金」の貸付の制度があります。
また、所得制限があります。これは、世帯人員ごとに、市町村民税の前年の所得を基準とします。
【災害援護資金の所得制限】
・世帯人員1人:220万円(住居滅失の場合は1,270万円)
・世帯人員2人:430万円(住居滅失の場合は1,270万円)
・世帯人員3人:620万円(住居滅失の場合は1,270万円)
・世帯人員4人:730万円(住居滅失の場合は1,270万円)
・世帯人員5人以上:730万円+30万円×(世帯人員-5人)(住居滅失の場合は1,270万円)
利率は「年3%」ですが、実際には自治体ごとの条例により1%程度に抑えられていることが多くなっています。なぜなら、災害援護資金の法的根拠である「災害弔慰金の支給等に関する法律」が1973年に制定された古い法律で、改定されていないためです。
また、無利子の「据置期間」(3年または5年(特別の場合))があります。
◆災害復興住宅融資
災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構による低利の融資の制度です。
住宅を再建、購入、補修する場合に、それぞれ、以下の限度額について低利で融資を受けることができます。
【建設】
・土地を取得する場合:3,700万円
・土地を取得しない場合:2,700万円
【購入】3,700万円
【補修】1,200万円
なお、年収ごとに、年収に占めるすべての借入の年間合計返済額の割合(総返済負担率)が以下のように定められています。
・年収400万円未満:30%以下
・年収400万円以上:35%以下
金利は月ごとに改定され、2023年7月1日現在、年1.02%~1.22%です。団信に加入しているか否か、および団信に加入している場合は団信の種類に応じて異なります。
また、個別の災害・地域ごとに特別の利率が定められることがあります。
まとめ
公的な補償には、給付の制度として「被災者生活支援金」「住宅の応急修理」があります。また、その他に「融資」の制度もあります。
しかし、金額には上限があり、あくまでも最低限度のものにすぎないので、足りない部分については「火災保険」によって補うことをおすすめします。
特に、集中豪雨のような風水害に対しては、「水災」の補償を備えることが大切です。自分の住所について「ハザードマップ」を確認し、もし、洪水や土砂崩れの可能性があるのであれば、「水災」の補償を備えることは必須といえます。
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