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生前贈与とともに検討したい「相続時精算課税制度」
ここまで、生前贈与加算の改正について説明してきました。その内容は、実質的な相続税の増税となっています。生前贈与の方法が使えなくなるわけではありませんが、使いづらくなってしまいます。特に、相続人になる可能性の高い配偶者や子どもに生前贈与を行う場合には注意が必要です。
なお、今回の改正では、これに加えて相続時精算課税制度の改正も同時に行われています。細かい説明は割愛しますが、そちらの改正は、制度の利便性を高め、人によっては相続税の対策として利用しやすい制度に変更されます。生前贈与加算の対象となる可能性の高い配偶者や子どもに財産を移転させる場合には、令和6年以降、相続時精算課税制度を活用することも検討する必要が出てきます。
孫に生前贈与をする場合には、生前贈与加算の対象とならない可能性が高く、従来通りの贈与が有効となることが多いでしょう。しかし誤った内容で贈与してしまっていると、相続の際に多くの税金を課税されてしまうこともあり得ます。慎重に生前贈与について検討してみてはいかがでしょうか。
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