(※画像はイメージです/PIXTA)

近年、「医療保険はいらない」という風潮が強まるいっぽうで、比較的新しい保険として「働けなくなったときの保険」が注目されています。しかし、そもそも「働けなくなったときの保険」は必要なのでしょうか。また、もし仮に「必要」という場合、どのような点に着目して商品・プランを選べばよいのでしょうか。本記事では、特に、公的保障が手厚いとされるサラリーマンにスポットを当てて解説します。

サラリーマンに「働けなくなったときの保険」が必要なケースとは?

◆充実している「サラリーマンが働けなくなったときの公的保障」

まず、そもそもサラリーマンにとって「働けなくなったときの保険」は必要なのでしょうか。

 

前提として、押さえておきたいのが、わが国では、働けなくなった時に受けられる公的保障が比較的充実しているということです。

 

特に重要なのが以下の2つです。

 

【重要な2つの公的保障】

・1ヵ月あたりの医療費の上限が決まっている(高額療養費制度)

・働けなくなったら給与の3分の2を受け取れる(傷病手当金)

 

病気・ケガにより働けなくなった場合をカバーする保険を検討するならば、これらを前提として考える必要があります。

 

◆公的保障1|高額療養費制度

まず、医療費については健康保険の「高額療養費制度」があります。

 

前提として、日本の健康保険制度の下では、基本的に医療費の自己負担額が「3割負担」となっています。

 

そのうえで、さらに、医療費が高額になる場合に備え、「高額療養費制度」があるのです。これは、1ヵ月あたりの医療費の自己負担額に上限を設けるものです。

 

たとえば、「月給27万円~51万5,000円未満」の人であれば、自己負担額は、

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

となります。

 

仮に、1ヵ月あたりの自己負担額が60万円(健康保険適用前200万円)の場合、高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は

 

80,100円+(200万円-267,000円)×1%=97,430円

 

ということになります。この程度であれば、医療費のために特に保険で備えるほどでもないという人は多いとみられます。

 

◆公的保障2|傷病手当金

そうはいっても、問題となるのは、働けないことにより、お金を稼ぐことができなくなるリスクです。

 

その点、サラリーマンが加入する被用者保険には「傷病手当金」の制度があります。これは、働けなくなった場合に、給与の約3分の2(67%)の額を最長で1年6ヵ月間にわたって受け取れるものです。

 

なお、傷病手当金は非課税ですが、社会保険料は免除されません(標準報酬月額を基準とした額となります)。

 

深刻なのは、傷病手当金を受給できる期間(最長1年6ヵ月間)が終わってしまい、なおも働けない状態が続くケースです。

 

この場合は「障害年金」を受けることになる可能性が高いと考えられます。ただし、障害年金の額は傷病手当金よりもかなり低くなります。

 

サラリーマンが「働けなくなったときの保険」に加入するならば、この段階に至った場合に備えて商品・プランを選ぶのがもっとも合理的ということになります。

 

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