(※画像はイメージです/PIXTA)

近年、「医療保険はいらない」という風潮が強まるいっぽうで、比較的新しい保険として「働けなくなったときの保険」が注目されています。しかし、そもそも「働けなくなったときの保険」は必要なのでしょうか。また、もし仮に「必要」という場合、どのような点に着目して商品・プランを選べばよいのでしょうか。本記事では、特に、公的保障が手厚いとされるサラリーマンにスポットを当てて解説します。

「働けなくなったときの保険」の種類・プランの選び方

「働けなくなったときの保険」の種類は、大きく分けると「就業不能保険」と「所得補償保険」の2タイプです。

 

◆サラリーマンに向くのは「就業不能保険」

これらのうち、サラリーマンに向くのは「就業不能保険」です。

 

就業不能保険は、所定の「就業不能状態」(働けない状態)になったら、その月から毎月「10万円」「20万円」といった一定額のお金(給付金)を受け取れる保険です。

 

「就業不能状態」の要件は保険会社・商品によってかなり異なります。

 

よくあるのは、「障害等級」や「要介護度」等の社会保障制度に連動した基準と、保険会社が独自に設けた基準を併用するものです。

 

たとえば「要介護2以上、障害等級3級以上、または当社が定める所定の状態」などといった定め方がされています。

 

「就業不能保険」という単体の保険のほかに、生命保険で最もポピュラーな「収入保障保険」の「就業不能特約」という形のものもあります(特約の名前は保険会社により異なります)。

 

「収入保障保険」は、亡くなったときから遺族に毎月「10万円」「20万円」といった一定額の保険金(給付金)が支払われる生命保険です。これに、生きている間に働けなくなった場合に備えた保障をプラスするというわけです。

 

◆所得補償保険は「個人事業主・フリーランス」向き

これに対し、所得補償保険は、医師から「仕事を休んで療養しなさい」と診断された場合に、その仕事を休業する日数に応じた給付金を受け取れるものです。給付金は就業不能保険と同様、「月10万円」「月20万円」などと月単位で設定され、「1ヵ月=30日」として「日割り」で支払われます。

 

入院までする必要はなく、自宅療養でも給付金を受け取れます。また、「4日間」「7日間」などの「免責期間」が過ぎればすぐに受け取れます。

 

サラリーマンの場合は、前述のように、給料の約3分の2の「傷病手当金」を最大1年6ヵ月間にわたって受け取れるので、所得補償保険に加入する必要性は低いといわざるを得ません。

 

所得補償保険がもっとも向いているのは、「傷病手当金」のような制度がない個人事業主・フリーランスの人です。

 

このように、一口に「働けなくなったときの保険」であっても、大きく分けて「就業不能保険」と「所得補償保険」の2種類があり、守備範囲が異なります。

 

自分が働けなくなった場合に、どのような社会保障制度が用意されていて、それによって、損失をどの程度カバーできるかを見極める必要があります。

 

サラリーマンの場合は、検討するならば基本的には「就業不能保険」ということになります。生命保険と同様、万一の場合にどれくらいお金が必要になるか、公的保障でカバーしてもなお足りなくなる額はいくらなのかという「ライフプランニング」を行ったうえで、過不足のない保障を組むことが大切です。

 

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