子のいない叔父が逝去→遺産1億5,000万円の相続人となった2人の姪…“遺言書の内容”に姪は驚愕も、税理士「予想通り」のワケ【元税務調査官が解説】

子のいない叔父が逝去→遺産1億5,000万円の相続人となった2人の姪…“遺言書の内容”に姪は驚愕も、税理士「予想通り」のワケ【元税務調査官が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

子のいない富裕層の叔父が亡くなったことで、遺産1億5,000万円の相続人となった姪Aと姪B。ただ、遺言書に書かれていた「あるひと言」によって姪2人は天国と地獄。唖然とする姪をよそに、相続を担当していた税理士は「予想通り」というから驚きです。いったいなにがあったのでしょうか、元税務調査官で相続専門40年のベテラン秋山清成税理士が、自身の経験を紹介します。

遺産1億超の叔父が“お見通し”だった、姪A・姪Bの「人柄」

先日、相続税の申告書依頼を受けました。子どものいない叔父が亡くなられ、相続人は叔父の兄の子ども(姪A)と叔父の姉の子ども(姪B)の2人でした。相続財産の概算を算定したところ、叔父さんの財産は1億5,000万円で、相続税額は2人で2,208万円になりました。

 

私は2人に「7,500万円ずつ均等に相続されたら、約1,100万円相続税を支払うことになります」と説明すると、姪Bが「そんなに相続税を払うの? 信じられない」と言いました。

 

それを聞いて私は一瞬唖然としました。叔父に感謝する様子がないことに、「叔父さんに子どもがいたら1円も相続できないのですよ」と、思わず言ってしまいました。

 

後日、姪Aから連絡が入りました。「叔父さんが取引先の銀行に貸金庫を借りていて、中に遺言書がありました」とのこと。私は「内容を当ててみましょうか。そこには『全財産を姪Aに相続させる』って書いてあったでしょう」と言ったら、「何で分かるのですか」と驚かれました。

 

叔父は生前から姪たちの人柄を見て、姪Bの人に感謝をしない性格はお見通しだったのでしょう。遺言書があったと聞いたときに、内容はすぐに閃きました。

 

遺言書がある場合、兄弟姉妹や代襲相続人の甥・姪には遺留分侵害額請求の権利がないので、結果、姪Bは叔父の財産を1円も相続できませんでした。私はこの案件を見て、人の日頃の言動、行動がいかに大切かということを思い知らされました。見ている人は日頃の言動・行動をキチンと見ているのです。

 

 

秋山清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税相続専門40年ベテラン税理士が教える損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

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秋山 清成

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