退職金に関する税制優遇
◆退職金の税金が優遇されるワケ
まず、現行の退職金に対する課税の制度について解説します。なお、退職金のほか、「iDeCO」で一時金を受け取った場合や「小規模企業共済」の共済金も基本的には同じです。
退職金を受け取ると、「退職所得」にあたり、所得税の課税対象となります。ただし、現行制度では、「退職所得控除」によって税負担が軽減されるという税制優遇を受けられます。
その趣旨は、退職金には以下の2つの性格をもつので、税負担を軽減してあげないと酷だと考えられているからです。
【退職金の性格】
・在職中の給与の後払い的な性格をもつ
・退職後の生活資金となる
◆退職所得の計算
退職所得の計算式は、原則として以下の通りです。大ざっぱに表現すると、勤続年数が長いほど優遇されるルールになっています。
【退職所得の計算式】
・勤続年数5年超:(退職金額-退職所得控除額)×2分の1
・勤続年数5年以下:150万円+(退職金額-退職所得控除額-300万円)
計算式に登場する「退職所得控除額」は、勤続年数により決まっており、計算式は以下の通りです。
【退職所得控除額の計算式】
・勤続20年以下:40万円×勤続年数 ※最低80万円
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
「骨太の方針」原案で示された「見直し」の中身とは
ところが、6月7日の「骨太の方針」の原案において、「成長分野への労働移動の円滑化」のためという名目で、この退職所得課税制度を見直すことが盛り込まれました。
退職所得控除額を一律にするか、あるいは別の制度を設けるのか、明示されていませんが、勤続年数が長い人を優遇しないという方向性が示されたということです。
これは、勤続年数が長い人にとって、実質的な増税となることを意味します。
理由は、現行制度が「成長分野への労働移動の円滑化」の妨げになるということにあるとされています。
すなわち、現行の退職所得控除の制度があるせいで、「あと●年勤務すれば退職金の税金が安くなるから、それまで退職しない」「長く勤務すれば退職金の税金が安くなるから転職せずに在職し続ける」などの行動につながり、「成長分野への労働移動の円滑化」が阻まれるというのです。
なお、この動きは決して唐突なものではありません。大々的には報道されませんでしたが、2022年10月18日に開催された政府の税制調査会において、一部の委員から退職所得控除額について勤続年数で差を設けず、一律にすべきだという案が提起されています(政府税制調査会「説明資料(個人所得課税)」参照)。