(※写真はイメージです/PIXTA)

ある日突然やってくる税務調査。どのような基準で選んでいるのか明確な基準は明らかにされておらず、ある種「ブラックボックス」となっています。しかし、そのようななかでも税務署が「確実に税金が取れる」と見込み、最優先で調査に乗り出す対象がいると、元税務調査官の秋山清成税理士はいいます。はたしてその対象とは、みていきましょう。

意外と多い税務署への情報提供

そこで、相続人の誰かが「親の預金の取り込みをしたか」を調べる簡単な方法があります。それは税務署に通報することです。

 

「長男夫婦が母の預金を取り込んでいます」と、兄弟姉妹から通報があれば、税務署は「確実に税金が取れるな」と見込み、優先的に調査をします。

 

実際、2万件の申告審理をしていた私の現役時代も、当事者である相続人から具体的な情報提供がある案件は、すぐに「調査対象」にしていました。

 

このとき、「相続人の○○さんから情報提供があったから調査をしますね」なんてことを連絡するわけはなく、通報者にも黙って調査をします。

 

調査では家族全体の銀行照会を行い、「親が認知症になりかけた2年ほど前から不明出金がある」「キャッシュカードを使い50万円が頻繁に引き出されている」「平日の引き出しだからサラリーマンの長男ではないな、それなら長男の妻か!」というふうにターゲットを絞っていき、だんだんと「親の預金の取り込み」があぶり出されていきます。

 

ただし、税務署は基礎控除内の家族の調査はしませんので、そのような家族は弁護士に依頼しないと全容は分からないでしょう。

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

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