保険金受取人の指定を誤ると取り返しのつかないトラブルに…
このように、生命保険、とりわけ一時払い終身保険は、相続における「相続税対策」「相続争いの予防」「相続税の納税資金準備」の3つの問題にすべて対処できます。
そこで、問題は、保険金受取人を誰に指定するかということです。残念ながら、生命保険のプロである募集人のなかにも、この点を理解せず、誤った組み方を提案しているケースがあります。
結論を先にいうと、土地や自社株式といった大きな財産を承継する相続人だけを保険金の受取人に指定すべきです。
絶対に、「兄弟姉妹で平等に」といった指定をしてはなりません。
なぜなら、先述したように、生命保険の保険金は、民法上は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないからです。
あくまでも相続税法上「みなし相続財産」と扱われるにすぎません。
したがって、生命保険の保険金を受け取った相続人は、それとは別に法定相続分や遺留分を主張できてしまうことになります。
これでは、生命保険の「相続争いの予防」「相続税の納税資金準備」という機能が果たせません。
正しい活用法は、保険金を後継者等、大きな財産を承継させる者に「全額」受け取らせることです。
そうすれば、受取人は、それを他の相続人に対する代償金と納税資金に充てることができます。
これによって、ようやく、生命保険が「相続税対策」だけでなく「相続争いの予防」「相続税の納税資金準備」のためにうまく機能するということです。
相続対策というと、真っ先に気になるのは「相続税対策」です。しかし、実は「相続争いの予防」「相続税の納税資金準備」も同等、あるいはそれ以上に重要です。したがって、3つの問題すべてに目配りしなければなりません。生命保険、とりわけ「一時払い終身保険」を活用した方法は、最も有効性が高い方法の一つであると同時に、一歩間違えれば取り返しのつかないことになりかねない両刃の剣であることに留意する必要があります。
\1月20日(火)ライブ配信/
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