(※画像はイメージです/PIXTA)

「相続税対策」としてよく紹介される方法の一つが、生命保険を活用する方法です。しかし、税金だけにとらわれていると、組み方を誤り、相続人の間の争いを誘発する原因になってしまうケースもあります。実は、生命保険を活用する場合、「相続税対策」以外にも2つの問題に目配りする必要があります。恐ろしいことに、生命保険の営業マンでも間違えることがあります。実際に生命保険を組む際に留意すべき点について、解説します。

生命保険を相続対策に利用する際に考えるべき3つの問題

生命保険が相続対策になるしくみを解説する前提として、相続対策で解決すべき問題について説明します。

 

相続対策には、以下の3つの異なる問題があります。

 

【相続対策の3つの問題】

1. 相続税対策(相続財産の評価額を引き下げる)

2. 相続争いの予防(法定相続分・遺留分対策)

3. 相続税の納税資金準備

 

生命保険のなかでも、特に「一時払い終身保険」は、これら3つの問題のいずれに対しても、有効に機能しうるものです。

 

一時払い終身保険は、ごく大ざっぱにいうと、保険料と保険金額がほぼ同額で、かつ、保障が一生涯続く生命保険(終身保険)です。

 

保険会社によりますが、90歳まで加入でき、かつ、持病等がある人や介護状態の人でも、意思表示を有効に行えれば加入することができます。

 

ふつう、終身保険というと、どこかのタイミングで解約すれば、払い込んだ保険料よりも多くの額が「解約返戻金」として戻ってくる、貯蓄性の高いものが思い浮かびます。

 

しかし、一時払い終身保険は、「米ドル建て」のような利率の良い特殊なものを除くと、お金がまったくといっていいほど増えません。

 

なぜ、このような一見存在意義がなさそうな生命保険の商品が相続対策の役に立つのか。以下、それぞれの問題点に即して説明します。

機能1|相続税対策(相続財産の評価額を引き下げる)

第一の機能は、相続税対策、すなわち、相続財産の評価額を低く抑えることにより、相続税の額自体を抑えることです。いわば「相続税の節税」です。

 

「一時払い終身保険」に加入して、法定相続人を受取人に指定すると、法定相続人が死亡保険金を受け取った際、以下の金額について相続税が非課税となります。

 

500万円×法定相続人数

 

この額を「一時払い終身保険」という形で、本人が亡くなるまでの間、いわば保険会社に預けておくことにより、相続財産の評価額が抑えられるということなのです。

 

なお、厳密にいえば、生命保険の死亡保険金は、民法上はあくまでも相続財産ではなく「受取人固有の財産」です。

 

しかし、相続税法では「相続財産」だとみなして相続税の課税対象とされています。「みなし相続財産」といいます。

 

そこで、上記の非課税枠が機能するということになっています。

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