今回は、手軽に作成できる「自筆証書遺言」の書き方について具体的に説明します。※本連載は、行政書士・尾久陽子氏の著書『定年直前から死んだあとまで。お金の手続きがすべてわかる本』(主婦と生活社)の中から一部を抜粋し、元気なうちに準備しておきたい「自分の死後」の手続きについて解説していきます。

「自筆証書遺言」作成の4要件

自分の自筆で書く「自筆証書遺言」には4要件あります。1つでももれている
と、遺言として成立しなくなります。必ず守ってください。

 

 

自筆……全文を自分で手書きします。他人の代筆やパソコンで書くのは認め
られません。

 

年月日……遺言作成年月日を明確化するため、正確に記載します。

 

署名……遺言者が誰かを特定させるため、戸籍上のフルネームを署名します。

 

押印……認印でもかまいませんが、実印を押印するほうが安全です。

 

書店や百貨店では1500円前後で「自筆証書遺言」セットが販売されています。
記述内容をもれなく書いて残すためにも、購入するとよいでしょう。

法律で定められている「自筆証書遺言の訂正方法」

自筆証書遺言の訂正は法律で定められているやり方にしないと、修正の効力
がありません。加筆修正するときは新しく書き直すことをおすすめします。

 

自筆証書遺言の訂正方法
①訂正する箇所を二本線で消し、その近くに訂正後の文言を記入します。

②訂正箇所に印鑑を押します。

③欄外の空白部分に「○行目、○字削除、○字加入」と記載し、署名します。

 

定年直前から死んだ後まで お金の手続きがすべてわかる本

定年直前から死んだ後まで お金の手続きがすべてわかる本

尾久 陽子

主婦と生活社

定年目前のあなたに贈る、これからのお金の手続きを流れに沿ってまとめた60歳からのマネーガイドブックです。親からの贈与や相続、自分の死後に関することまで、退職後の半生に関わる「お金」の手続きをまとめてご紹介します。…

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