「自筆証書遺言」作成の4要件
自分の自筆で書く「自筆証書遺言」には4要件あります。1つでももれている
と、遺言として成立しなくなります。必ず守ってください。
①自筆……全文を自分で手書きします。他人の代筆やパソコンで書くのは認め
られません。
②年月日……遺言作成年月日を明確化するため、正確に記載します。
③署名……遺言者が誰かを特定させるため、戸籍上のフルネームを署名します。
④押印……認印でもかまいませんが、実印を押印するほうが安全です。
書店や百貨店では1500円前後で「自筆証書遺言」セットが販売されています。
記述内容をもれなく書いて残すためにも、購入するとよいでしょう。
法律で定められている「自筆証書遺言の訂正方法」
自筆証書遺言の訂正は法律で定められているやり方にしないと、修正の効力
がありません。加筆修正するときは新しく書き直すことをおすすめします。
自筆証書遺言の訂正方法
①訂正する箇所を二本線で消し、その近くに訂正後の文言を記入します。
②訂正箇所に印鑑を押します。
③欄外の空白部分に「○行目、○字削除、○字加入」と記載し、署名します。