税務調査官「お金はどこへ」→「ギャンブルに使った」で多額の追徴課税を回避できる人、できない人。唯一の違い【元税務調査官が暴露】

税務調査官「お金はどこへ」→「ギャンブルに使った」で多額の追徴課税を回避できる人、できない人。唯一の違い【元税務調査官が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査官からタンス預金について質問を受けた際、「ギャンブルで消えた」という回答で多額の追徴課税を回避できる人と、重いペナルティを課されてしまう人がいると、元税務調査官の秋山清成税理士はいいます。同じ回答でも正反対の結果になるのはいったいなぜなのか、元国税のベテラン税理士の秋山氏が、元税務調査館の視点から税務調査を受ける際の正しい対処を解説します。

無申告は基礎控除込みが「増差額」となる

一方、財産があるのに無申告だった場合、「増差額」は相続税の基礎控除込みでカウントされます。

 

例えば、無申告で、相続人が3人だと基礎控除は4800万円(3000万円+600万円×3人)、調査官が把握した財産が5000万円だとすると、5000万円すべてが「増差額」になります。

 

財産を把握するだけならばあまり手間はかからないので、“おいしい仕事”になります。このように、申告をした人より無申告の人の調査のほうが実績を容易に上げることができるため、調査官は無申告の人を積極的に狙っています。

 

「増差額」を積み上げた調査官はヒーロー扱い

税務調査官は1年間に8~10件の調査件数の目標がありますが、どれだけ追徴課税を取れたかという税額に関するノルマはありません。

 

しかし「増差額」が多いと同僚や上司の評価も上がり、時にはヒーロー扱いをされ、昇進への道も開けます。

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

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秋山 清成

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