(※写真はイメージです/PIXTA)

甘い恋愛の末、永遠の愛を誓い、婚約──。ところがその後、フィアンセの不貞が発覚し、破断に。裏切った婚約者に対してはもちろん、不貞相手に対してはどこまでの賠償金を請求できるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、婚約破棄における損害賠償請求について、河井浩志弁護士に解説していただきました。

したがって、本件の相談の回答としては

 

(1)本件ではAは婚約していたことを知っていたのでAに対しても慰謝料を請求することは可能。相場としては、数十万円~150万円程度。

 

(2)婚約者とAの関係が解消されているとしても、慰謝料請求は可能。

 

となります。

婚約すると不貞行為が成立するので注意

通常の交際関係であれば、第三者と浮気を行ったとしても、相手方に対する不貞行為とはならず、不貞慰謝料を支払う義務も生じません。

 

もっとも、婚約者と不貞行為を行った場合には、婚約者同士がお互いに結婚する約束(契約)を締結しており、お互い結婚の約束(契約)を履行する法的責任を負い、不貞行為によってそれを破棄させた場合には、慰謝料として損害賠償支払い義務を負ってしまいます。

 

不貞行為による婚約破棄により、第三者に対して慰謝料を請求するためには

 

①婚約関係にあること

②不貞行為があったこと

③婚姻関係にあることを第三者が知っていたか知らなかったことに過失があること

 

が要件とされています。

 

①の婚約関係にあることは、指輪の交換や、結納の有無、両親への挨拶等の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

②の不貞行為とは、性的男女関係のことを指しますが、これには挿入行為を伴わない性交類似行為も含まれていますので、その点にも注意が必要です。

 

③については一番争点となりやすく、第三者と婚約者との関係や、メール等のやり取りが重要な証拠となります。

 

婚約破棄に基づく慰謝料の請求は可能ですが、いざ請求する際には上記についての証拠も必要となりますので、婚約者の行動が疑わしい場合には、証拠を収集するように努めましょう。

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