(※写真はイメージです/PIXTA)

働けど働けど、増えないお金……。本記事では、厚生労働省発表「令和4年度地域別最低賃金改定状況」とともに、都道府県別の「最低賃金」をみていきます。

最低賃金「853円」…深刻化する首都圏との格差

都道府県別の最低賃金のなかで、もっとも低い金額となったのは「853円」。青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の10つの県となりました。

 

最高額である東京都と比較すると、853円では「219円」もの差額が算出されます。8時間労働で換算してみると、1日あたりの差額は「1,752円」にのぼります。コンビニに並ぶ商品の値段はほとんどの場合で同じ、ネットショッピングも発展した今、最低賃金の格差を問題視する声は高まる一方です。

 

厚生労働省ホームページ『必ずチェック最低賃金』には、下記のように記されています。


「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です」

 

地域別最低賃金以上の金額を支払わない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則〔30万円以下の罰金〕が定められています)。

 

最低賃金すら払われていないかも…と心配になったら、厚生労働省のホームページ『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)にて、時給、日給、月給ごとに賃金の確認ができます。気になる人は要チェックといえるでしょう。

 

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