(※写真はイメージです/PIXTA)

経営者や個人事業主、一定以上の給与をもらうサラリーマンのなかには、所得を増やす努力と同時に「節税」に力を入れている人も多いでしょう。しかし、誤った対策により「脱税」と判断され、節税のつもりが「多額の追徴課税」を受けてしまう人も少なくないと、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。今回、多くの人が勘違いしている「誤った節税」について、黒滝氏が解説します。

やってはいけない「5つ」の税金対策

――昨年12月、『元・中小企業庁長官が、交際費の使い込みを理由に社長職を解任された』というニュースが話題になりました

※ 参考:J-CASTニュース(2022年12月16日)『経費でコンパニオンと混浴三昧...拒否騒ぎ後も業者変更で継続 TOKAI HD前社長「非常識接待」常態化の背景』

 

今回は内部通報がきっかけで判明したそうなんですが、こういう怪しい「節税」ってやっぱりあるんですね。

 

黒瀧氏(以下、黒)「誤った節税をすると、かえって経営や評判にマイナスの影響が出たり、追徴課税が課されたり、場合によっては逮捕ということにもなりかねません。今回は、『絶対にしてはいけない税金対策』を具体的にみていきましょう」

 

1.公私混同

黒「『公私混同』はその名のとおり、事業と関係のない私的な費用を経費として計上することです。

 

たとえば、社長が家族と行った海外旅行を『出張』として計上したり、社長個人の高級時計を『会社名義』で購入して計上したりするケースが挙げられます。これらは税務調査が入ると厳しくチェックされますし、発覚すると特に大きな問題になりやすいです」

 

――発覚するとどうなるんでしょうか?

 

黒「“プライベートな支出”ということで経費否認され、社長への給与と認定されます。そのため法人税、源泉税、重加算税などが上乗せされますし、なんといっても社員のモチベーションも低下してしまいます」

 

――会社のお金と個人のお金の区別はきっちりつけておかないと、痛いペナルティが待っているということですね。

 

2.家族への不相応な給与・報酬

黒「『法人税を減らすために社長の役員報酬を引き上げる』という方法は、社長であれば誰しも考えるかと思いますが、この方法をとると社長個人の所得税や住民税の負担が増えてしまいます。

 

“それならば……”とやってしまいがちなのが、勤務実態がほとんどない『社長の家族』に高額な役員報酬を支払っているというケースです。なかでも、勤務実態のない社長の妻への高額な役員報酬が否認されるケースが多くみられます」

 

――いくらまでならOKなのでしょうか。

 

黒「“よき相談相手”という曖昧な役割しか果たしていない母親に対する適正な役員報酬が、年額186万円とされたケースがあります。このくらいであれば問題はないと考えられます」

 

――では、家族を役員ではなく「従業員」にしておけば、好きに給料を上げても大丈夫でしょうか?

 

黒「いや、それも危険でしょう。その家族が『採用担当』などなんらかの形で経営に従事している場合、『みなし役員』とされる可能性が高いです」

 

――「みなし役員」とはなんですか?

 

黒「平たく言うと、“役員ではないが役員と同じように取り扱われる”ということです。

 

従業員への給与と役員への役員報酬では性質が異なり、役員報酬には『期首から3ヵ月を超えて特に理由なく報酬額を変更した場合、差額分は経費にできない』というルールがあるため、みなし役員にもこのルールが適用されます」

 

――つまり、奥さんが形式上従業員だったとしても「予想以上に利益が出たので妻の給料を上げよう!」と考えるのは危ないということですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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