(※写真はイメージです/PIXTA)

出演していたテレビ番組での言動などをめぐり、SNS上で誹謗中傷を受けていた22歳の女子プロレスラーが命を絶った痛ましい事件。こうした事件のほかにも、近年急増するインターネット上やそれ以外の場での誹謗中傷問題を受け、2022年に民法が改正、侮辱罪の刑罰が引き上げられました。では、どのような行為が侮辱罪に該当するのでしょうか? Authense法律事務所の弁護士が侮辱罪が成立するケース、しないケースについて詳しく解説します。

相手からSNSで侮辱を受けた場合の対応ポイント

X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSで侮辱を受けた場合には、どのように対応すればよいのでしょうか? 対応のポイントは次のとおりです。

 

弁護士へ相談する

(※写真はイメージです/PIXTA)
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相手から侮辱を受けた場合、無理に自分で対応することはおすすめできません。なぜなら、たとえば自分で相手に直接削除を求めたり投稿された内容に反論をしたりすれば口論となる可能性が高く、裁判となった際に不利になる可能性があるためです。

 

また、SNSでの誹謗中傷に侮辱罪を成立させたり損害賠償請求をしたりするためには、証拠がしっかりと揃っていなければなりません。その場の感情に任せて自分で訴訟などをしようとしても、証拠が不十分で残念な結果に終わってしまう可能性もあります。

 

そのため、SNSで侮辱を受けた場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談することがおすすめです。自身への侮辱や名誉棄損などの投稿が多くなされる場合には、あらかじめ顧問弁護士をつけておくと安心です。

 

投稿削除依頼は慎重に行う

SNS上で侮辱をされた場合において、その投稿の早期削除を求めるケースは少なくありません。 自分が侮辱された投稿が残っていることは気分がよくないうえ、周囲の人にその投稿が事実であるなどと誤解されることを避けたいとの思いからでしょう。

 

しかし、投稿削除の依頼は慎重に行う必要があります。なぜなら、一度投稿が削除されてしまうと、適切に証拠保全がなされていない場合、相手を特定するための開示請求が困難となってしまうためです。投稿削除を依頼する場合には、その後その投稿に関する告訴や損害賠償請求が難しくなることを理解したうえで、冷静に検討して行いましょう。

 

早期に対応する

SNSで侮辱をされたら、その対応はできるだけ早期に行う必要があります。 なぜなら、投稿から日数が経過すると、SNSやプロバイダでのログが削除され、開示請求が困難となってしまうためです。ログの保存期間はそのSNSやプロバイダによって異なりますが、おおむね3ヵ月から6ヵ月程度であるといわれています。

まとめ

SNSなどネット上での侮辱は、社会問題ともなっています。仮に自分が侮辱をされてしまったら、できるだけ早期に弁護士へ相談しましょう。無理に自分で対応してしまえば、相手と口論になるなどして、裁判で不利になってしまう可能性があるためです。早期に相談をすることで投稿者の開示請求ができ、損害賠償請求などの対応が取りやすくなります。

 

 

Authense 法律事務所

 

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