高級中古車を購入すると「節税」になるといわれる理由
前提として、まず、自動車の購入代金を費用計上する方法である「減価償却」について解説します。
減価償却とは、事業用に購入した資産の購入代金を、一定期間(法定耐用年数)にわたって「減価償却費」として費用計上していくことです。
「法定耐用年数」は資産の種類に応じて定められています。
一般的な乗用車(新車)の法定耐用年数は6年です(国税庁HP「主な減価償却資産の耐用年数表」参照)。
これだと、もっともメジャーな減価償却費の計算方法「定率法」を利用しても、初年度に33.4%しか経費計上できません。
たとえば、自動車の価格が600万円であれば、初年度の減価償却費は200万円のみです。
しかし、「3年10ヵ月落ち」以上の中古車であれば、1年で代金全額を減価償却費に計上できます。
すなわち、まず、中古車については、耐用年数は以下のように計算されます。
【中古車の耐用年数の計算方法】
1. 法定耐用年数が未経過の自動車を購入した場合:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(年)
2. 法定耐用年数を経過した自動車を購入した場合:法定耐用年数×20%(年)
そして、1年未満の端数(小数点以下の数値)が発生した場合、端数は以下のように処理します。
【1年未満の端数(小数点以下の数値)が出た場合の処理】
・年数が2年超の場合:切り捨て
・年数が2年未満の場合:切り上げ(2年)
したがって、中古車の耐用年数は最短で「2年」ということになります。そして、先述したメジャーな計算方法「定率法」を使えば、「1年」で全額を償却することができます。
そして、計算上の耐用年数が「2年11ヵ月」の自動車であれば、先ほどの1年未満の端数が出た場合の処理をすると、
1. 「11ヵ月」が切り捨てられて法定耐用年数が「2年」となる
2. 定率法により「1年」で償却できる
ということになります。
耐用年数が「2年11ヵ月」となるのは「3年10ヵ月落ち」の中古車です。
したがって、3年10ヵ月落ち以上の中古車であれば、1年で経費化できるということになります。