(写真はイメージです/PIXTA)

さまざまな政策をもとに、日本では多くの外国人が活動・活躍していますが、「外国人」という言葉は曖昧で、制度と現実の間に乖離を生み、課題が生じた際に対応の遅れにつながることが懸念されています。そこでニッセイ基礎研究所の鈴木智也氏が、外国人政策に係る言葉の曖昧さと日本で一般的に用いられる言葉のイメージとの違いを明らかにし、政策議論における言葉の定義の重要性について考察していきます。

1―はじめに

外国人政策に係る言葉には、定義が曖昧なものが少なくない。このような定義の曖昧さは、政策を推進する政治的な知恵として、合意形成に活かされて来た面はあるものの、制度と現実の間に乖離を生み、課題が生じた際に対応の遅れにつながることが懸念される。

 

本稿では、外国人政策に係る言葉の曖昧さについて確認し、日本で一般的に用いられる言葉のイメージとの違いを明らかにし、政策議論における言葉の定義の重要性について考察する。

2―移民とは?

移民ほど、各国で論争を呼ぶテーマは少ない。移民は経済社会に大きな影響を及ぼす存在であり、国策上の重要なテーマとなっている。ただ、そのような移民という言葉には、国際的に共通する定義はなく、狭義から広義まで幅のある言葉として使用される。

 

ここでは、一般的に使用される様々な移民の定義について確認し、日本に反映した際の現状認識について違いを整理する。

1|国際連合(UN)に基づく定義

移民について国際比較する際には、国連経済社会局(UNDESA)の統計データが用いられることが多い。国連では、国際的な人の移動に関する比較可能性を高めるため、1954年以降3回に渡って移民統計に関する勧告を出している。現在、一般的に推奨されているのは1998年の勧告*1であり、フローデータ(一定期間内における流出入)とストックデータ(一時点における居住数)の2つが、別の概念として整理されている。

 

まず、移民のストックデータとして用いられているのが「外国人」の数であり、これには「外国出生者(Foreign people)」「外国籍者(Non-citizens)」の2つがある。一般的に「外国出生者」の使用が推奨されているが、そのようなデータのない日本などの国では「外国籍者」を使用することになる。国連の報告書*2によると、移民のデータとして「外国出生者」を使用しているのが、世界232の国・地域のうち184ヵ国・地域(79%)、残りの45ヵ国・地域は「外国籍者」を使用している。

 

他方、移民のフローデータには「国際移民(International migration)」という概念が用いられる。1998年の勧告では、国際移民として数えられる最低限の居住期間を2つに分けている。すなわち、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更して1年以上海外に居住している人は「長期移民(Long-term migrants)」であり、レクリエーションや休日、友人や親戚の訪問、ビジネス、治療、宗教的巡礼目的である場合を除いて、3カ月以上1年未満の滞在となる人は「短期移民(Short-term migrants)」となる。

 

これらの定義は、あくまで統計上の目的から推奨されているものであり、政策を強く反映する国内統計は異なっている場合も少なくない。ただ、この定義に基づいて考えると、日本における移民は、技能実習生や留学生などの大半の在留外国人を含むことになる。

 

*1:United Nations Department of Economic and Social Affairs, Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1 (1998)

*2:United Nations, International Migration Report 2019

2|国際移住機関(IOM)に基づく定義

一方、世界的な人の移動(移住)の問題を専門に扱う、政府間機関の国際移住機関(IOM)は、移民をあらゆる移動の形を網羅する総称と捉えている*3。すなわち、移民(Migrant)は「一国内か国境を越えるか、一時的か恒久的かに関わらず、またさまざまな理由により、本来の住居地を離れて移動する人」であり、国内で地域間移動する人を「移民(Internal migration)」、国境を越えて移動する人を「国際移民(International migration)」と呼称し、移民をより包括的に扱っている。

 

この定義は、IOMの活動のために独自に設けられたものであり、国連が統計上の目的で推奨している概念より広くなっている。ただ、これを日本に当てはめると、旅行者やワーキングホリデーなどの短期滞在者は移民に含まれる一方、日本で生まれた外国籍者は該当しないことになる。

 

*3:https://japan.iom.int/migrant-definition

3|日本(政府・与党)における定義

これまでのところ、日本政府が公式に移民の定義を示したことはない。ただ、2016年の与党自民党の政策文章*4には、「『移民』とは入国の時点でいわゆる永住権を有する者であり、就労目的の在留資格による受入れは『移民』には当たらない」との記載があり、日本では移民政策が取られていないとの認識が示されている。

 

このような移民の定義は、伝統的に移民を受け入れてきた国で見られるものに近い。たとえば、米国では、移民法において新規入国者を、永住を目的とする移民とそれ以外に分け、移民ビザ(永住権、グリーンカード)または、非移民ビザ(一時渡航者、就労ビザ)を取得するよう求めている。また、多文化主義が憲法に盛り込まれているカナダでは、永住権取得者や過去に永住権を取得し、帰化した者を移民と定義し、統計局がデータを蓄積している。いずれも移民の要件として、永住権の取得を挙げており、国際機関で用いられるものよりも、狭い範囲で捉えている。

 

この定義に従えば、帰国を前提とする留学生や技能実習生は移民に含まれず、永住権の取得要件の厳しい日本には、移民がほとんどいないということになる。

 

*4:自民党政務調査会「共生の時代」に向けた外国人労働者受入れの基本的考え方」(2016年5月24日)

 

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※本記事記載のデータは各種の情報源からニッセイ基礎研究所が入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
※本記事は、ニッセイ基礎研究所が2023年3月31日に公開したレポートを転載したものです。
【参考文献】
・独立行政法人労働政策研究・研修機構 西澤弘「職業分類の改訂記録―厚生労働省編職業分類の2011年改訂―」、2012年3月16日
・外国人雇用対策の在り方に関する検討会「技能水準(スキルレベル)の定義等について(OECD等文献レビュー)」、2021年5月14日
・一般社団法人 日本経済団体連合会「Innovating Migration Policies―2030年に向けた外国人政策のあり方―」、2022年2月15日

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