▼遺族厚生年金は支給される
厚生年金の加入期間が短いため、遺族厚生年金が支給されるのかという不安があったようですが、 「厚生年金加入中の人が亡くなったとき」の要件に該当し、保険料納付要件も満たしていることから、遺族厚生年金が支給されます。しかし、厚生年金の加入期間が短いなら、短いなりの金額しか受けられないと思うでしょう。
このケースの場合、厚生年金の加入期間は約4年ですが、25年厚生年金に加入したとみなして遺族厚生年金が計算されます 。また、妻が40歳以上であれば、上乗せ加算(中高齢寡婦加算)があります。
〈相談事例2〉
夫は自営業でしたが、40年間国民年金保険料をほとんど納めておらず、免除申請もしていませんでした。62歳のときに初めて、知り合いの会社で働くようになり、厚生年金に加入したのですが、在職中の66歳のときに亡くなりました。私は専業主婦で子はいません。
遺族厚生年金は支給されない▼
このケースも 「厚生年金加入中の人が亡くなったとき」に該当しますが、保険料納付要件を満たさず遺族厚生年金は支給されません。亡くなった時期が65歳を過ぎているため、特例要件は使えず基本要件(3分の2要件)を満たす必要がありますが、未納期間が多く要件を満たすことは不可能です。
元気なうちに知っておきたいこと
保険料未納期間が多くても、直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たすことがあります。しかし、特例要件(直近1年要件)は、死亡日が令和8年4月1日前にある65歳未満の人に限られます。
基本は3分の2要件を満たすことですから保険料を納めることが大切です。納付することが難しいようなら、きちんと免除申請を行いましょう。