地震保険は火災保険の「特約」としてしか加入できない
地震保険は、地震、噴火、津波等、地球内部のエネルギーに起因する被害を補償する保険です。
火災保険に「特約」として付けなければならず、地震保険単体で加入することはできません。
また、火災保険は、地震等に起因する火災や水災等は補償対象外です。しかも、家がなくなった等の場合の公的補償制度である「被災者生活再建支援制度」はあくまでも最低限度のものにすぎず、不十分です。
したがって、地震等に起因する被害を可能な限りカバーしたいのであれば、地震保険に入るしかないということになります。
地震保険の補償内容
では、地震保険でどのような補償を受けられるのでしょうか。
地震保険の補償内容は、建物、家財それぞれについて損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分け、それに応じて保険金を受け取れるしくみになっています(【図表1】)。
保険金額の上限は「主契約」である火災保険で設定されている保険金額の50%です。地震保険の保険金を受け取っても、建物や家財を完全に元通りにすることはできません。
こうなっている理由は、あくまでも、地震保険の役割の重点が、被災者の生活の安定をはかることに置かれているからです。
たとえば、火災保険の保険金額を「建物2,000万円、家財400万円」と設定した場合、地震保険の保険金額は「建物1,000万円、家財200万円」ということになります。
また、それとは別に「上限金額」が設定されており、建物は5,000万円、家財は1,000万円です。
したがって、たとえば、建物の火災保険の保険金額が1億2,000万円に設定されていれば、「全損」になった場合に受け取れる金額は「50%」の6,000万円ではなく、「5,000万円」ということになるのです。