「事業承継」で後継者に重くのしかかる「相続税・贈与税」を大幅軽減! 利用しやすくなった「事業承継税制」の「特例措置」とは【中小企業診断士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「事業承継」を考えている中小企業経営者にとって特に深刻な問題が、後継者の相続税・贈与税等の負担が重くなるおそれがあることです。そこでぜひ検討したいのが「事業承継税制」の活用です。数多くの中小企業の事業承継税制の認定業務を担当してきた中小企業診断士・CFPの平賀均氏が、著書『まだ間に合う! 最新 事業承継税制—特例承継計画と納税猶予の申請 』(ロギカ書房)より、わかりやすく解説します。

事業承継税制(法人版)の概要

事業承継税制には、

 

1. 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(法人版)

2. 個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人版)

 

の2つがあります。本記事では、このうち1. の法人版の事業承継税制について、解説をしていきます。

 

中小企業の後継者が、自社の非上場株式等を贈与又は相続により取得した場合、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予され、免除される制度です。

 

非上場株式「等」とあるのは、上場されていない株式および上場申請のなされていない株式、さらに、合同会社・合名会社・合資会社の出資の場合なども含めるからです。以下簡略化し、「株式等」ではなく、「株式」と表記します。

 

事業承継税制は、よく間違えられるのですが、あくまでも納税の猶予・免除であり、非課税制度ではありません。ただ、活用の仕方によっては、課税されない期間が長く続くメリットがあります。

 

事業承継税制のスタートは、2008(平成20)年10月施行の「経営承継円滑化法」ですが、その後何度か改正を重ねてきました。

 

しかし、手続きが煩雑で使い勝手が悪く、とりわけ、事業承継後5年間の適用要件が厳しく、所定の要件を満たさなくなった場合は納税猶予が取り消されてしまい、その時点で猶予された納税額と利子税の納付が発生します。このため、なかなか普及しませんでした。

 

今後10年程度を事業承継の集中実施期間と位置づける国の意向を反映して、2018(平成30)年度の税制改正では、これまでの措置(以下、「一般措置」)に加えて、10年間の時限措置として従来の制約を大幅に緩和し、新たな制度を盛り込んだ「特例措置」が創設されました。

 

特例措置と一般措置の比較

特例措置と一般措置の主な相違点は[図表1]に示したとおりです。異次元の大改正ともいわれる特例措置では、従来の一般措置のデメリットとされていた点がほぼ解消されたところから、事業承継税制の活用が大幅に増加することが期待されています。

 

[図表1]特例措置と一般措置の比較

 

特例措置は、2018(平成30)年1月から2027(令和9)年12月までの時限措置です。一般措置は、恒久措置として存続しますので、2027年12月までは、2つの措置が並行して存在することになります。

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    経済産業大臣認定中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)・上級相続診断士・事業承継士・知的財産管理技能士

    早稲田大学法学部・早稲田大学ビジネススクール卒業。日本生命保険相互会社入社。営業教育部門において、5万名の営業職員教育に携わる。ニッセイ保険エージェンシー株式会社執行役員を経て、独立。経営指導、セミナー講演、相続・事業承継のコンサルティング業務に従事。都道府県における事業承継税制の認定業務を担当している。
    経済産業大臣認定中小企業診断士、ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)、上級相続診断士、事業承継士、知的財産管理技能士。著書に『新版コンサルタントのフレームワーク』(同友館)、『FPフォローアップ講座 相続・事業承継設計』(近代セールス社)ほか。

    著者紹介

    連載まだ間に合う! 最新 事業承継税制【中小企業診断士が解説】

    まだ間に合う! 最新 事業承継税制—特例承継計画と納税猶予の申請

    まだ間に合う! 最新 事業承継税制—特例承継計画と納税猶予の申請

    平賀 均

    ロギカ書房

    令和6年3月31日まで、特例承継計画提出期限迫る!! 最新の様式と記入例により、具体的な手順と内容を示し、 申請手続きを効率的に行えるよう解説!! 現在、国内の中小企業数は減少傾向にあり、そして経営者の平均年齢は上昇…

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