期限までに間に合わなかった場合のペナルティ
期限までに申告しなかった場合には、「期限後申告」として取り扱われます。そうなると、原則として「無申告加算税」「延滞税」が課税されます。
さらに、青色申告をしていた場合は、青色申告によって受けられるはずの特典が認められなくなってしまいます。
以下、「無申告加算税」と「延滞税」について解説を加えます。
◆無申告加算税
無申告加算税の額は、原則として以下の通りです。
・本来の税額50万円までの部分:15%
・本来の税額50万円超の部分:20%
ただし、税務署から指摘が入る前に自主的に申告を行った場合は、「5%」に軽減されます。
また、期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」には、期限から1ヵ月以内に自主的に申告を行えば、無申告加算税は課税されません。「一定の場合」とは、以下の2つの事情をいずれもみたす場合をさします。
【期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合】
・税金の全額を法定納期限までに納付した
・5年前までの間に無申告加算税・重加算税を課税されたことがなく、かつ、『期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用』の制度を利用していないこと
後者については、つまり、5年間で2回この例外を利用してはならないという意味です。
◆延滞税
延滞税は、原則として、「法定納期限の翌日」から「納付日」までの日数に応じて、利息に相当する額が自動的に課されるものです。
2022年分(2022年1月1日~12月31日)については、以下の割合により課税されます。
・納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで:年2.4%
・納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後:年8.7%
この割合は年ごとに計算されます。算定ルールについては詳しくは国税庁HP「タックスアンサーNo.9205 延滞税について」をご覧ください。
指摘率トップ!「名義預金」を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法>>6/5(木)LIVE配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/10開催】
「豪州マリーナ投資」の魅力
レジャー/ツーリズムをテーマとした
“オルタナティブ不動産投資”とは
【4/10開催】
弁護士が解説する投資用物件の
「サブリース契約解除」実務対応
【4/15開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと
具体的な取り組み方
【4/16開催】
その“貢献”は認められるのか?
相続権がない親族でも請求できる
「特別寄与料」とは
【4/16開催】
一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
4つの視点による「相続税土地評価」
と相続対策の進め方