期限までに間に合わなかった場合のペナルティ
期限までに申告しなかった場合には、「期限後申告」として取り扱われます。そうなると、原則として「無申告加算税」「延滞税」が課税されます。
さらに、青色申告をしていた場合は、青色申告によって受けられるはずの特典が認められなくなってしまいます。
以下、「無申告加算税」と「延滞税」について解説を加えます。
◆無申告加算税
無申告加算税の額は、原則として以下の通りです。
・本来の税額50万円までの部分:15%
・本来の税額50万円超の部分:20%
ただし、税務署から指摘が入る前に自主的に申告を行った場合は、「5%」に軽減されます。
また、期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」には、期限から1ヵ月以内に自主的に申告を行えば、無申告加算税は課税されません。「一定の場合」とは、以下の2つの事情をいずれもみたす場合をさします。
【期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合】
・税金の全額を法定納期限までに納付した
・5年前までの間に無申告加算税・重加算税を課税されたことがなく、かつ、『期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用』の制度を利用していないこと
後者については、つまり、5年間で2回この例外を利用してはならないという意味です。
◆延滞税
延滞税は、原則として、「法定納期限の翌日」から「納付日」までの日数に応じて、利息に相当する額が自動的に課されるものです。
2022年分(2022年1月1日~12月31日)については、以下の割合により課税されます。
・納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで:年2.4%
・納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後:年8.7%
この割合は年ごとに計算されます。算定ルールについては詳しくは国税庁HP「タックスアンサーNo.9205 延滞税について」をご覧ください。
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