「相続税の基礎控除」改正前との比較
改正前後の比較です。
(改正前)
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
(改正後)
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
改正前後で基礎控除額が40%も減少となっています。
実例として父、母、子供2人の4人家族で父が亡くなったケースでは、法定相続人は3人(母、子供2人)となり、以下のようになります。
(改正前)
5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円
(改正後)
3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円
改正により、基礎控除額が3,200万円も下がっています。
つまり、自宅が少し広い土地であったり、市街地などで評価額が3,000万円くらいとなっていて、人生100年時代と言われる中で老後の資金として2,000万円の預貯金を残していた場合では全財産の評価額が5,000万円となり、改正後では相続税の課税対象になります。
また、現在は一人当たりの出生者数が2人に満たない状況です。一人っ子の場合は基礎控除額が4,200万円(※1)となり、2次相続(続いて配偶者が亡くなった場合)は基礎控除額が3,600万円(※2)となり、課税される可能性がかなり高くなっていることが感じられると思います。
(参考)
※1:法定相続人は2人(母、子供1人)3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円
※2:法定相続人は1人(子供1人)3,000万円+(1人×600万円)=3,600万円
相続税の基礎控除の改正後どのような影響があった?
改正前の平成26年と改正後の平成27年で比較すると、相続税の課税対象となった死亡者の数が5万6,239人から10万3,043人と倍近くまで増加しています。死亡者総数に対する割合では4.4%から8.0%となっています。
また、相続税を納めた相続人の数も13万3,310人から23万3,555人と10万人ほど増え、納付税額も1兆3,908億円から1兆8,116億円と4,200億円ほど増えています。
今後、団塊の世代が70代後半に差し掛かってくることを考えると、しばらくは相続税の課税対象の人は増え続けることが想定されます。
基礎控除の引き下げにより、上記で述べた改正の背景である富裕層からの課税強化は達成されています。ただし、財産の総額が少ない人に課税しているため、納めた人の数の増加に対しては税収はそれほど増えていないことになります。
そのため、以下で述べる暦年贈与の非課税枠の見直しや財産の持ち戻し機関の見直しが検討されています。
基礎控除改正後の相続対策としては上記の改正がされるまでの間において、暦年贈与(毎年の贈与)の非課税枠である110万円以内の贈与を毎年実施することが有効になります。
非課税枠110万円は贈与する側(贈与者)ごとではなく、贈与をされる側(受贈者)ごとの限度額となるので、親から子だけではなく、孫など出来るだけ多くの親族に財産を分配しておくことが有効な相続対策となります。
他には暦年贈与の金額以上の贈与が出来るものとして「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の贈与」などがあります。住宅取得等資金は最大1,000万円、教育資金は最大1,500万円までという大きな金額の贈与を行うことが出来ます。
ただし、期限があり、住宅取得等資金は令和5年12月31日まで、教育資金は令和5年3月31日までです。
この他の対策としては養子縁組により法定相続人の数を増やして基礎控除を上げるという手もあります。ただし、何人でも増やせるわけではなく、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。