(※写真はイメージです/PIXTA)

相続問題は、拗れると精神的疲労がズシリとのしかかります。身内同士で揉めることで、より深い思いがぶつかり合うからなのでしょう。だからこそ、できるだけ円滑に、円満に解決したいものです。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、相続の分配に関するトラブルについて、尾崎祐一弁護士に解説していただきました。

本件において、叔父である次男及び三男でお祖母さまの音声に基づいて遺産を分けたとしても、それは他の相続人には主張できません。

 

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、分割協議は無効です。本件では、遺産分割協議を相続人全員でやり直し、もしまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのがよろしいでしょう。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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無効にならない遺言書とは

先に述べたとおり、遺言は所定の方式によらなければ遺言としての効力はないことになります。前記の3種類の遺言のうち、公正証書遺言や秘密証書遺言については、公証人が関与していますので、方式違背で遺言が無効になることはありません。

 

しかし、自筆証書遺言については、法律の専門家が関与していないことが多いので、折角遺言者ご自身で遺言書を書いたとしても、時として無効になることがあります。

 

よくあるのは日付がきちんと書かれていない場合です。記載されている日付が特定の年月日ではなく、「〇年〇月吉日」などといった記載がなされることがあります。これは具体的な暦上の日を特定できないので方式が具備された遺言書とは言えないことになります。

 

また、自筆証書遺言では、押印が要求されますが、裁判例で問題になったものでは指印と花押(図案化された署名の一種)があります。裁判所は、指印については押印の要件を具備する旨判断しましたが、花押については押印の要件を満たさないとしましたので注意が必要です。

 

なお、平成30年の民法改正の際に、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所での検認手続が不要となります。手数料も廉価ですのでご利用をおすすめいたします。

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