(※写真はイメージです/PIXTA)

相続は争族。そう囁かれるほど、一筋縄にいかないケースが多いこの問題。それぞれが、被相続人との過去や現在の想いを膨らませ、同時に欲を膨張させることで、何かを狂わせてしまうのでしょうか…。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、兄妹間で起こった相続問題について、尾崎祐一弁護士に解説していただきました。

この場合に弁護士に依頼した場合の費用ですが、大抵の事務所は依頼をして下さる相続人が法定相続分に従って取得できるであろう遺産額を基準として、着金額及び報酬金額を決めます。

 

具体的な金額は、実際に依頼する法律事務所の弁護士に、当該事務所の報酬基準を説明してもらうのがいいでしょう。なお、例えば、取得できそうな遺産額が2,000万円であれば、着手金は2,000万円×5パーセント+9万円、この金額がそのまま取得できた場合の報酬金は、2,000万円×10パーセント+18万円としている事務所が多いかと思います。

 

それから葬儀代、医療費等につきましては、調停の段階であれば考慮してもらえることが多いかと思いますが、審判になれば、葬儀代は喪主が負担すべきものということで、斟酌されないことが多いかと存じます。

 

お兄様はいわゆる「笑う相続人」ということになりますが、現行の制度ではやむを得ないところです。

「面倒を看てきた事」は分割に反映されるのか?

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

相談者のような方(被相続人の面倒を看てきた相続人)が、面倒を看てきた分を遺産分割に反映して欲しい旨望まれる場合がしばしばあります。

 

民法では、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合には、その寄与を評価して特別に与えられる金額等(「寄与分」といいます。)についてこの者に特別に与えられるもの=寄与分があります。

 

しかし、実務上はなかなか難しいところがあります。

 

というのは、上記民法の規定で金額等特別に与えられるためには、「特別の寄与」がなければなりません。相続人の中で、「自分が亡き父の面倒を看てきました。」と主張しても、それが親族であれば通常行う程度の親の世話であれば、遺産分割が審判までいったとしても、裁判官は認めないと考えてよろしいでしょう。

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