(画像はイメージです/PIXTA)

「遺族年金」。それは、最愛の家族が亡くなった際、遺族へ国から支給される年金です。しかし、遺族年金は家族が亡くなると、必ずしももらえるものではないことをご存じですか?もらえたとしても「生活していくのも難しい」ほどの額かもしれません。実際に待ち受ける厳しい現状をお伝えします。

44歳・自営業旦那の急逝…残された家族は

今回は、そんな自営業・44歳の男性Aさんが突然亡くなった場合を想定してみましょう。Aさんは大学を卒業後、会社員時代を経て、36歳のときに独立しました。国税庁『民間給与実態統計調査』の最新データ(令和元年度)によると、40代前半男性の平均給与は582万円。Aさんもこれまで平均的な給与を手にしてきたとします。

 

厚生年金と国民年金の保険料納付期間が合わせて25年あれば遺族厚生年金を受給することができるため、Aさんの場合、遺族厚生年金は支給されません。頼みの綱は「遺族基礎年金」となります。

 

遺族基礎年金の受け取り額の計算は、子どもがいる配偶者には「77万7,800円+子の加算額」、子どもには「77万7,800円+2人目以降の子の加算額」が受け取れる計算です。加算額は、2人目までが各22万3,800円、3人目以降が各7万4,600円です。

 

仮にAさんに子どもが一人いたとすると、Aさんの妻が受け取れる遺族基礎年金額は100万1,600円となります。1ヵ月に換算すると、8万3,466円です。

 

これまで専業主婦として暮らしてきたAさんの妻。今までの夫の多少の貯金はあれど、「家族が亡くなれば、日常生活は送れるくらいの遺族年金が受けられると思っていたのに…」そう絶望してしまうかもしれません。

 

フリーランスや自営業者などの場合、厚生年金に加入していない分、やはり公的な保障は少なくなります。万が一のことを考え、ほか保障の準備をしておくことが重要です。家族が元気なうちはなかなか考えることが難しいと思いますが、万一の際には遺族年金の前に「生命保険」と「自分の収入」をメインに考えて、「足りない分は遺族年金から」くらいで考えるのが、安全な道筋と言えるでしょう。

 

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