「直系尊属」が相続人となる場合の法定相続分
被相続人に子供がいない/子供全員が相続放棄した場合、次順位の直系尊属が法定相続人となります。ここでは、直系尊属が法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。直系尊属が法定相続人となる場合は、2パターンあります。
2.配偶者も子供もいない(もしくは配偶者、子供全員が相続放棄している)ケース
1.配偶者はいるが子供がいないケースの法定相続分
2.配偶者も子供もいないケースの法定相続分
「兄弟姉妹」が法定相続人となる場合の法定相続分
下記の場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
・子供全員が相続放棄した+直系尊属がいない
・ 直系尊属全員が相続放棄した
兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、2パターンあります。
2.配偶者も子供もいない(もしくは配偶者、子供、直系尊属全員が相続放棄している)ケース
1.配偶者はいるが子供、直系尊属がいないケースの法定相続分
2.配偶者も子供もいないケースの法定相続分
なお、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、全血の兄弟姉妹(被相続人とその父母を同じくする兄弟姉妹)と半血(被相続人と父または母の一方を同じくする兄弟姉妹)とで、法定相続分が異なりますので、注意が必要です。
半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。うっかり同じ法定相続分と計算してしまうことが多いので、兄弟姉妹の場合は、父母が同じか否かを確認するようにしましょう。
例:全血の兄弟姉妹A、Bと半血の兄弟姉妹Cが法定相続分のケース
・Cの法定相続分:1/5
法定相続分どおりにうまく分割ができればよいですが、被相続人の財産の比重が不動産に偏っている場合など、遺産の分け方を決めることが難しいと予想される場合は、生前に遺言を作っておくなどの対策をとることも検討していただくとよいでしょう。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人となる方が先に亡くなっていて代襲相続となっていることも多いです。代襲相続となりますと、相続人の数も増え、話合いで遺産分割を進めることが困難となることもありますので、生前に相続人や相続分を確認して対策をとっておくことも有用です。
まとめ
各相続人の相続分をご紹介させていただきました。 相続分は、とても大事な指標となりますので、「相続分はこれで合っているだろうか」と思われましたら、弁護士に相談をして、相続分や生じ得るリスクなどについてアドバイスをしてもらうようにしましょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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