(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。

「法律で規定する一定の要件」とは?

<非課税財産>

 

公益目的または社会政策目的から相続税を課税しないものとして被相続人が国、地方自治体等に遺贈した財産や相続人が申告期限内にこれらに贈与した財産などが含まれます。

 

また、被相続人が祭祀を主宰している先祖の墳墓に属する9900㎡以内の禁養林野や墳墓に属する農地、系図、祭具等も非課税とされます。

 

禁養林野とは、先祖の墓地が含まれている土地で伐採が制限され木を育てる森林をいいます。禁養林野の非課税規定は祭祀を主宰する者が相続した部分に限られますので、共同で相続した場合は祭祀を主宰する者以外の相続人が相続した部分については相続税が生じます。

 

②課税価額不算入財産

 

文化の向上、社会福祉および公益の増進を目的とする公益法人等に寄付した財産は、相続税課税価額に算入されません。


ただし、相続税申告期限内に寄付した場合に限ります。

 

■まとめ

 

日本と韓国、双方の相続税で非課税とされているものは、礼拝の対象物や墓地、公益の用に供される財産です。

 

国が違っても、先祖などを敬うための物、そして公益に資するものについては相続税を課税しないという規定は変わらないこととなります。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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本稿は筆者が令和4年8月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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