(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告のシーズンが近づいてきました。「所得控除」「税額控除」等、数々の税制優遇を受けたければ、確定申告をする必要があります。しかし、税制優遇の制度を知らなかったばかりに確定申告しなかったというケースも多く見受けられます。本記事では、そのような「申告忘れ」を取り戻す方法について解説します。

過去に遡って税金を取り戻せる制度「更正の請求」

過去に、本来「控除」を受けられるにもかかわらず確定申告しなかった場合には、「更正の請求」という制度を利用することができます。

 

これは、当該年度に遡って税金を計算し直し、払いすぎていた分を「還付」という形で取り戻すことができるものです。

 

なお、もちろん「確定申告」を忘れた場合だけでなく、「年末調整」の際に申告を忘れた場合も、更正の請求を利用できます。

 

更正の請求は、税務署長に対し「更正の請求書」を提出して行います。

 

「更正の請求書」は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作成できます。

 

操作は簡単で、案内に従って必要事項を入力しさえすれば、税額の計算し直しまでしてもらえて、「更正の請求書」のデータができあがります。

 

「更正の請求書」のデータは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により電子申告することができます。もちろん、プリントアウトして税務署に持っていくか郵送して提出することもできます。

「5年前」まで遡って申告できる

更正の請求は、本来申告すべきであった確定申告の期限から5年以内です。つまり、5年前まで遡って申告できます。

 

したがって、もしも、以下のような事情があって、かつ、所定の支出を証明する領収書やレシート等の資料がある場合は、できるだけ早期に、更正の請求の手続きをとることをおすすめします。

 

・控除の制度を知らずに申告しなかった

・うっかり申告を忘れて確定申告の期限を経過してしまった

・領収書やレシート等の証明資料がどこかに紛れてしまって申告できなかったが、あとで出てきた

 

指摘率トップ!名義預金を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法>>11/4開催

次ページ知らないまま「未申告」で利用していないことが多い控除制度

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録