◆2.1. 通常の医療費控除
まず、通常の医療費控除においては、以下の額が控除されます。上限は200万円です。
医療費の範囲は大きく分けて以下の2類型です。
・医師等による診療や治療のために支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
国税庁HPでは、さらに、具体化にどのようなものが含まれるかが列挙されています。以下の通りです。
1.医師または歯科医師による診療または治療の対価
2.治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5.保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導
たとえば、「9.医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な諸費用」には、医療機関へ行くための交通費も含まれます。詳しくは「こんなものも節税できるの?『医療費控除』の対象となる意外な費用」をご覧ください。
◆2.2. セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアや薬局で一定の医薬品を購入した場合、その代金が年間12,000円を超えた部分の額について所得控除を受けられるというものです。
たとえば、セルフメディケーションの対象となる医薬品を年間合計25,000円購入した場合、12,000円を差し引いた13,000円について、所得控除を受けられるということです。
セルフメディケーション税制の対象となるかどうかは、医薬品のパッケージに表示されている「セルフメディケーション 税 控除対象」という「共通識別マーク」によってわかります。また、レシートには「★」等の印が印字されます。
市販の医薬品を購入した場合はレシートを保存しておくのを忘れないでください。