(※写真はイメージです/PIXTA)

平成27年(2015年)1月1日より施行された相続税の基礎控除減額をはじめ、さまざまな理由から「相続トラブル」の発生件数は年々増加しています。こうした事態を回避する方法として「生命保険」が挙げられるケースは少なくありませんが、はたして本当に有効なのでしょうか。永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が、4,000万円相当の自宅と現金500万円を遺して亡くなったAさんとその遺族の事例を交えて解説します。

「生命保険金」を活用すれば自宅を守れる

生命保険金は、原則「遺産」には該当しません。保険金を受け取る人の固有の権利とされています。

 

したがって、Aさんが受取人を妻として生命保険をかけた場合、Aさんの死亡後妻が生命保険会社から受け取る保険金は法定相続人(今回のケースでは子供2人)に分配する必要がありません。また、遺留分の計算に含める必要もありません

 

1,000万円の生命保険金をかけていた場合、妻は遺産とは別にこの1,000万円の現金を受け取ることができます。今回のケースで遺留分減殺請求権の行使がされた場合、妻は子供2人に1,125万円の支払いをしなければなりませんでしたが、この生命保険金があれば保険金を遺留分の支払いに充てることができます。

 

結果としてAさんは妻に自宅を取得させ、さらに現金もいくらか残すことができるということになるのです。

 

これは、「子供がいない夫婦」においても活用することができます。子供のいない夫婦間における相続では、夫の両親(妻からみた義理の父や母)が法定相続人となり、遺留分減殺請求権を持ちます。

 

この際、夫の母や父と関係性が薄い場合においては、夫の急逝によって先方との感情的・経済的対立が生じやすくなるため、これによって妻の生活基盤が危険にさらされてしまうことのないよう、生前からしっかりとした対策が必要です。

 

注意したいデメリットも…

生命保険金のメリットをまとめると、先述したように相続財産とみなされない(遺留分に含める必要がない)ということ、また「相続放棄をした場合でも、受取人が法定相続人に含まれない場合であっても受け取ることが可能」というのがメリットといえます。

 

一方で、生命保険金にはデメリットもあります。

 

生命保険金は相続財産とはみなされないものの、税法上は「みなし相続財産」とされているため、課税対象となります。

 

また「特別受益」とみなされる可能性もあります。

 

これは判例上はみなされないという説が有力ではありますが、「遺産としては100万円しかないのに生命保険金は1億円ある」など、極端にバランスを欠いた場合には紛争になりやすいため、注意が必要です。

 

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