“妻にだけ財産を”…遺志を阻む「遺留分減殺請求権」
相続において、「生命保険」がどうして有効といわれるのでしょうか。
たとえば、亡くなられたAさん(被相続人)が「妻(特定の相続人)」にだけ財産を譲りたいと考え、その旨の遺言書を作成したとします。
しかし民法上は、妻だけでなく「一定の範囲の法定相続人」は最低限の遺産取り分を確保できる「遺留分減殺請求権」の制度が認められています。
そのため、法定相続人である子供(直系卑属)や被相続人の両親(直系尊属)などが遺留分減殺請求権を行使すると、「妻にだけ財産を譲りたい」と考えたAさんの意思は反映されないことになってしまいます。
さらに、この遺留分減殺請求権が行使されることによってAさんの妻は自宅や財産を失ってしまう可能性も出てきてしまうのです。
こういった場合、どうすればよいのでしょうか。
【今回の例】
<登場人物>
Aさん、妻、子供2人の4人家族
<財産>
・現金500万円
・自宅(4,000万円相当)
上記の例において、Aさんが「妻に全財産相続させる」という旨の遺言書を作成して亡くなった場合、ここで「遺留分※」の問題が発生します。
※ 遺留分:一定の相続人に対して遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のこと。法律上確保された最低限度の財産をいう。
この場合、子供には1人562万5,000円(法定相続分1/4(1,125万円)×1/2
)の遺留分が認められるため、遺留分減殺請求権を行使されてしまった場合妻は2人の子供に合計1,125万円の支払いをしなければならないということになります。
今回のように、財産のほとんどが自宅であった場合や現金がない場合の相続では、遺留分を支払うためにやむを得ず自宅を売却しなければならない状況に陥ってしまいます。
これでは、妻の生活基盤を守ることができません。そこで、「生命保険金」を活用することが有効といわれています。以下で詳しくみていきましょう。
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