(※写真はイメージです/PIXTA)

借金を返せない滞納者、ある日突然、自宅にスーツの男たちがやってきて家のあらゆるものに「差押え」の札を貼っていく。呆然とする家族……このようなシーンをテレビや映画で見たことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、実際の差押えの流れはそうではないようです。今回は、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が不動産差押えの流れと、不動産差押えに陥る「意外なキッカケ」について解説します。

テレビや映画のイメージは誤り?…「自宅差押え」とは

「ローンが払えない・借金を払えない・税金を滞納している」といった場合に、自宅を差押えられることがあります。差押えをされると、自宅の「不動産登記簿謄本」に「差押」の履歴が残ってしまいます。

 

しかし、差押えられたからといってすぐに住めなくなってしまったり、すぐに売却されてしまうということはありません。

 

いつまで住めるのかといいますと、競売で該当の不動産が売れるまでは住むことができます。あるいは、差押えられてもすぐに代金を支払い差押えを解除することができれば、そのまま住むことができます。

 

テレビドラマなどで、「差押えの札」のようなものが自宅に貼られるシーンを見たことがあるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。

 

そのため、差押えられたからといってただちに周囲の人にバレることもありません。登記簿謄本を取得しない限り、その自宅が差押えられていることはわかりません。

 

差押えられると、実際にはまず自宅の持ち主に裁判所から通知が届きます。

たったこれだけで…自宅が差押えられる3つのケース

自宅が差押えられる原因は、大きく分けて3つあります。

 

1.住宅ローン・不動産担保ローンで借りたお金が弁済できない

まず代表例として挙げられるのは、住宅ローンや不動産担保ローンで借りたお金が弁済できないというケースです。

 

住宅ローンや不動産担保ローンが組まれる際には、「抵当権」というのが必ず設定されます。抵当権とは、金融機関が土地や建物などの不動産を担保に取ることです。

 

債務者(住宅ローンを借りた人)からお金が回収できない場合、銀行などは裁判所を通して自宅を売却(競売)するように申し立てることができます。

 

この、債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」と呼びます。

 

2.その他の借金・債務を放置した

また、その他借金を放置してしまった場合、債権者から裁判所に訴えられれば当然敗訴し、債務名義がとられます。もしくは、強制執行認諾条項の入った契約などを公正証書で行った場合、期限の利益を失えば、先方は勝訴判決を得ずとも強制執行を行うことが可能となります。

 

3.税金の滞納を回収

また、税金の滞納をしてしまった場合、それを回収するために行政が不動産を差し押さえてしまうというパターンがあります。

 

実は、3つのパターンのなかでこの税金の滞納というのが1番怖いです。住宅ローンや他の借金の返済を優先し、「税金を後回しにしてしまう」という方が多いのですが、絶対にやめてください。

 

なぜなら、健康保険や固定資産税などを滞納すると、自治体はなんのためらいもなく差押えをしてくるからです。

 

自治体はこの場合、不動産を競売にかけて回収しようというのが目的ではなく、基本的には「脅かし」の意味で差押えします。

 

そのため、すぐに売却されることはありませんが、このように差押えにはデメリットが多くあります。他にどういったデメリットがあるのか、以下で詳しく説明していきます。

 

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