(※写真はイメージです/PIXTA)

不倫や浮気などは、サレタ側にとっては許しがたい行為です。しかし不貞相手に制裁をしようと怒りに任せて行動を起こしてしまうと、場合によってはプライバシーの侵害や脅迫行為に発展するなど、更なるトラブルへと発生してしまう可能性もあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、不貞相手への慰謝料請求について植田諭弁護士に解説していただきました。

 

相談者の家族情報等を調べられたこと、「お金を払ったら何でもしてくれる人に頼める」という場合に脅迫にあたるのか、警察に相談した方がいいのか

不倫相手から、「お金さえ払えば何でもしてくれる人に依頼できる。あなたが何もしなかったら何もしない。」等と言われ、大変不安な思いをされたのではないでしょうか。不倫の事案は、単なる不倫という事実だけではなく、恨み、辛み、憎しみといった感情により事件がより複雑にすることがあります。

 

場合によっては、刑事事件に発展することもあります。復讐されるのではないか、関係の無い子どもや家族にまで危害が及ぶのではないかと不安や心配が生じることがあるでしょう。そのような場合は、警察や弁護士に相談されることが良いと思います。

 

本件で刑法上の脅迫罪にあたるかはこれだけでは判断できません。しばらくの間は、念のために何かあれば対応できるよう心がけておくこと(例えば、子どもの居場所を把握する、すぐに連絡が取れるようにしておく等)はとても大切なことと考えます。

不倫発覚後の情報・証拠の収集方法のキホン

配偶者が不倫をしていることが明らかとなった場合に、動揺してしまい、何からはじめてよいのかわからなくなる方が多いようです。そこで、不倫が発覚した場合にどのような情報や証拠が必要か解説したいと思います。

 

今後、不倫相手に対して、慰謝料請求をする、配偶者に対して離婚、慰謝料請求することを考えるのであれば、まず必要となるのが不倫の証拠です。

 

不倫の証拠として、必ずしも性交渉そのものの写真、動画、音声が必要なわけではなく、手を繋いでデートする写真、キスする写真、性交渉を推測させるメッセージ、ラブホテルや相手方の家に2人で入っていく写真、ラブホテルの領収書等様々ありえます。

 

不倫の慰謝料請求では、示談交渉、裁判の順に進んでいくことになりますが、どの段階においても、どれだけ不倫の証拠を持っているかがポイントとなります。不倫相手が不倫の事実を否定するケースは比較的多いため、不倫の慰謝料請求をするにあたっては、しっかりと不倫の証拠集めをしなければなりません。

 

次に、不倫相手に関する情報も必要となってきます。

 

不倫の証拠が集まると、具体的に不倫の慰謝料請求をしていくことになりますが、そもそも不倫相手がどこの誰かわからないとなると内容証明郵便で請求することも、裁判を起こすとしてもできませんので、不倫相手の住所(就業先でも可)と氏名の情報は最低限必要となります。

 

その他、様々な証拠を集めていくうちに、不倫相手の職場はどこか、結婚しているのか、子どもがいるのか等の情報も知りたくなることが多いようですが(そのような情報や証拠があればなお良し。)、なかなか入手するのが難しいようです。

 

証拠収集、情報収集は不倫の慰謝料請求においては大切なのですが、その際に気をつけなければならないことがあります。

 

それは、違法な方法での情報や証拠を収集してはならないということです。たとえば、配偶者のスマホに情報があると考え、配偶者に暴行や脅迫を行って情報を得たり、配偶者のログイン情報を盗み取ってアクセスしたり、その他、不倫相手の会社へ問い合わせすることも、プライバシー侵害、名誉毀損、業務妨害となる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

 

違法な情報や証拠を収集した場合には、裁判となった場合に証拠として使用出来なくなる、慰謝料が減額される、刑事責任を問われる、別途損害賠償請求される等のさまざまなリスクが生じます。

 

不倫の慰謝料請求するにあたり今持っている証拠で不倫の請求をするのに足りるのか、不倫相手の情報や不倫の証拠の収集について違法な方法とならないか、どのような証拠の集め方があるのか等については、専門的な知見からの判断が必要となりますので、まずは弁護士に相談していただくことをお勧めします。

 

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