(写真はイメージです/PIXTA)

2019年4月1日より順次施行されている働き方改革関連法。この改革は、大企業よりも中小企業にこそ必要といいます。なぜなのでしょうか? 働き方改革の概要や適用時期などの基本情報とともに詳しく解説します。

 

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「働き方改革推進支援」をうまく活用

働き方改革を推進したくても、なかなか踏み切れない中小企業も多いのではないでしょうか。そのような中小企業におすすめの働き方改革推進支援とコツを紹介します。働き方改革の推進に取り組む総務・人事担当者であれば、ぜひ参考にしてください。

 

働き方・休み方改善ポータルサイトの活用

いますぐできることとして、厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイトの活用があります。ポータルサイト内では、働き方・休み方指標による自社分析が可能です。自社の現状課題が洗い出されるので手探りで働き方改革を進めるのではなく、分析をもとに検討しながら進められます。診断結果に基づいて自社が優先すべき取り組みが提案されるため、「なにからはじめればよいのか」というモヤモヤは解消できます。

 

ほかにも、働き方改革に取り組んでいる企業事例、朝型勤務やフレックスタイム制の推進などに積極的な企業事例が紹介されています。自社の働き方改革を進めるヒントを得ることができます。

 

参考:働き方・休み方改善ポータルサイト|厚生労働省

 

働き方改革推進支援センターの活用

働き方改革に取り組む中小企業支援を目的とした、働き方改革推進支援センターに相談してみるのも良いでしょう。働き方改革推進支援センターでは労働時間制度に関する相談受付、賃金規定の見直し、利用できる国の助成金アドバイスなど、働き方改革に関連するさまざまな相談に対応しています。働き方改革推進支援センターは全国47都道府県に設置されており、来所による相談はもちろん、電話やメールでの相談の可能です。

 

参考:無料相談窓口|厚生労働省

 

キャリアアップ助成金の申請

雇用形態に関わらない公正な待遇確保の一環として、非正規雇用労働者の企業内キャリアップを促進する場合は、キャリアップ助成金制度を活用できます。キャリアアップ助成金は非正規雇用労働者を企業内で正規雇用労働者等に転換したり、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成したりする制度です。このキャリアアップ助成金には、以下の7つのコースがあります。

 

1.正社員化コース

2.賃金規定等改善コース

3.健康診断制度コース

4.賃金規定等共通化コース

5.諸手当制度共通化コース

6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

7.短時間労働者労働時間延長コース

 

助成金には支給要件があります。支給要件を満たさない場合は、助成金を受給することができません。キャリアアップ助成金について詳しくは、下記厚生労働省のホームページを確認してください。

 

参考:キャリアアップ助成金|厚生労働省

 

支援ツールの活用

従業員が時間外労働を行うには、36(サブロク)協定が必要です。また、労働者が常時10名以上の事業所の場合は、就業規則の作成・届出が必要となります。36協定届や就業規則を作成するには、厚生労働省が公開する以下の支援ツールをご利用ください。

 

参考:36協定届作成支援ツール|厚生労働省

参考:就業規則作成支援ツール|厚生労働省

 

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