(※写真はイメージです/PIXTA)

佐藤良久/松村茉里/竹内宏明/森田努/川端ゆかり/高田江身子/杉森真哉/黒川玲子/中村剛/山田隆之氏の共著『そうだったのか! 相続のトリセツ』より一部を抜粋・再編集し、近年の相続をとりまく環境についてみていきます。

“富裕層だけの税金”が…高齢化の進展で相続税に変化

日本の人口動態から起因した高齢化問題が顕在化されるなか、一方で日本の財政問題から富裕層からの財源確保として平成27(2015)年1月1日から相続税が増税されました。

 

相続税は富裕層だけにかかる税金だと思われてきましたが、平成27(2015)年以降はより多くの人に相続税がかかるようになったのです。

 

相続税の増税ですがあらためておさらいすると、大きな変更点としては相続税の基礎控除が4割削減されたことです。相続税増税前の基礎控除は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。これが、「3000万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げられたのです。

 

例えば、夫婦と子供2人の場合でご主人が亡くなったとしましょう。その場合、法改正前は基礎控除が8000万円だったのが、法改正後は4800万円となり、その金額差の違いがお分かり頂けるかと思います([図表2])。

 

[図表2]相続税基礎控除の変更

 

また令和元(2019)年7月1日には約40年ぶりに相続法の改正がありました。相続法は昭和55(1980)年に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、先述した日本の高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われたのです。

 

その相続法改正ですが、主な改正点は以下の通りです。

 

●配偶者の居住権を保護するための方策

 

●遺産分割に関する見直し等

 

●遺言制度に関する見直し

 

●遺留分制度に関する見直し

 

●相続の効力等に関する見直し

 

(※「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 法務省ホームページを参照)

 

これらの内容は相続税の増税とは違い、相続する側が相続をしやすくなったり、相続をさせる側が相続させやすくなるといった改正となっています。

 

 

佐藤 良久

GSRコンサルティング株式会社 代表取締役

本記事は幻冬舎ゴールドライフオンラインの連載の書籍『そうだったのか! 相続のトリセツ』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。最新の法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧