2. 自動車税の「環境性能割」の廃止
自動車税の「環境性能割」の廃止を求めています。
自動車税の「環境性能割」は、自動車を取得した初年度に課税され、燃費のよい車ほど税率が軽減されるものです。燃費性能に応じて、登録車であれば車両価格の0~3%、軽自動車であれば車両価格の0~2%が課税されます。
この自動車税の「環境性能割」について、2019年9月に廃止された「自動車取得税」と入れ替わりで同年10月から導入された経緯をとらえ、「自動車取得税の単なる付け替えのようなもの」であり、廃止すべきであるとしているのです。
たしかに、この経緯をとらえれば、「付け替え」の側面は否定できません。実際に、経済産業省のHPをみると露骨なまでにその意図がみてとれます。
しかし、この点については、「単なる付け替え」とまではいえないかもしれません。
すなわち、自動車取得税はもともと道路整備に充当するための「道路特定財源」という扱いだったのが、2009年度の税制改正で使途が限定されない「一般財源」になったものです。
これに対し、自動車税の「環境性能割」は、二酸化炭素排出削減の見地から、燃費のいい車両ほど優遇するというものです。
したがって、両者は課税の根拠が異なっており、「単なる付け替え」とは言い難いものがあります。
なお、JAFは、自動車取得税について「道路特定財源」としての存在意義を失った2009年の時点で廃止されるべきだったという立場をとっています。その観点からは、たしかに、せっかく自動車取得税が廃止されたのに、入れ替わりに似たような税金が創設されたということで、許容できないだろうということは理解できます。
3. 自動車重量税と「当分の間税率」の廃止
自動車重量税についても廃止を求めています。
理由は、先述の2019年に廃止された「自動車取得税」と同様、道路特定財源の一般財源化により、課税根拠を喪失しているということによります。
しかし、ここで重要なのは、自動車重量税の存廃自体というより、JAFが、「上乗せされ続けている『当分の間税率』は即刻廃止すべき」と訴えていることです。
現行の税率は、自動車重量税が道路特定財源だったときに、道路整備の財源が不足することを理由に暫定的に引き上げられたものが、一般財源化した後も特段の理由もなく「当分の間」引き継がれているものです。
たしかに、道路特定財源から一般財源に変わったのであれば、その存在意義や根拠も変化しているはずです。そうであるにもかかわらず、税率、しかも暫定的なはずのものが引き上げられたままというのは、合理性を欠くということができます。