(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も残すところあと2ヵ月半を切りました。「年末調整」「確定申告」が気になるところです。所得税・住民税にはさまざまな「控除」の制度があり、知らないばかりに活用できず損してしまっていることもしばしばです。そこで、本記事ではそういう「控除」の制度の一つで、最近改正されて利用しやすくなった「セルフメディケーション税制」について解説します。

2022年から「制度改正」でより利用しやすい制度に

セルフメディケーション税制が施行されたのは2017年です。その後、認知度は向上しましたが、利用は一向に広がっていません。

 

日本一般用医薬品連合会と日本OTC医薬品協会が共同で行った「セルフメディケーション税制に関する生活者16万人調査」によると、セルフメディケーション税制の認知度は2016年に25.3%だったのが2020年に72.1%と高い数値を示す一方で、利用する意向を示した人の割合は2016年時点で18.0%だったのが2020年に12.1%と、むしろ低下しています。

 

この結果を受け、2021年に制度改正が行われました。2022年分から施行されています。

 

まず、対象となる医薬品の範囲を見直し、スイッチOTC医薬品でも効果が薄いものは対象外とし、逆に、スイッチOTC医薬品でなくても薬効が高いものが対象に含まれるなどの改善がなされています。

 

また、これまでは、e-Taxを利用して申告する場合をのぞき、健康診断や予防接種を受けた旨の証明書を確定申告書に提出しなければなりませんでしたが、それが不要になり、「医薬品購入費の明細」に健康診断や予防接種に関する事項を記載するだけでよいことになりました。なお、「医薬品購入費の明細」の書式は厚生労働省HPからダウンロードできます。

 

セルフメディケーション税制は、高齢化と財政難のなか、国の医療費を削減する取組の一環であり、今後も、より利用しやすい制度になっていくことが予想されます。

 

国の意向はどうあれ、個人にとっても税負担の軽減につながるのは間違いありませんので、積極的に活用することをおすすめします。

 

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