(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

死後の相続放棄~手続・期限・必要書類を解説~

被相続人の死亡後に相続が開始され、相続人は相続放棄が可能となります。ここでは相続放棄の手続きの流れ、必要書類を解説します。

 

相続放棄の流れ

相続放棄の手続き際には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出します。それから、相続放棄申述受理通知書が届くまで約1ヵ月~2ヵ月かかります。

 

  • 被相続人の死亡:相続開始
  • 相続人が相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立て必要書類を提出
  • 概ね2週間後に家庭裁判所から照会書が自宅へ届く
  • 照会書の質問事項に回答、家庭裁判所へ返送
  • 家庭裁判所が審理開始
  • 自宅に相続放棄申述受理通知書が届く

 

必要書類について

申述人(相続放棄を希望する人)は手続きの際、次の書類が必要です。ケースによっては、家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。

 

  • 相続放棄申述書:裁判所のホームページまたは家庭裁判所の窓口等で取得
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票:住民票除票は市区町村役場、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得
  • 申述人の戸籍謄本:申述人の本籍地の市区町村役場で取得
  • 収入印紙800円分:郵便局等で取得

 

生前に対処が難しい場合、相続放棄も検討可能

被相続人の生前に債務を引き継がない方法は複数あります。しかし、手続きが難しかったり、手間がかかったりしてしまうケースもあるはずです。

 

その場合は、無理をせず相続開始後に相続放棄を行いましょう。また、相続放棄の前に被相続人の財産調査をしっかり行い、正確な財産・債務を把握したうえで、放棄するか否かを決めることが大切です。

 

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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